毒物及び劇物取締法 第22条(業務上取扱者の届出等)
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- 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。
- 一氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
- 三事業場の所在地
- 四その他厚生労働省令で定める事項
- 2.前項の政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の規定の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
- 3.前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十七条、第十八条並びに第十九条第三項及び第五項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第七条第三項中「その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事」とあるのは「その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第十五条の三、第十八条第一項並びに第十九条第三項及び第五項において同じ。)」と、第十五条の三中「都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項、第十九条第四項及び第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 5.第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十二条第五項に規定する者の業務上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。
- 6.厚生労働大臣又は都道府県知事(第一項に規定する者の事業場又は前項に規定する者の業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。)は、第一項に規定する者が第四項において準用する第七条若しくは第十一条の規定若しくは同項において準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項において準用する第十一条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 7.第二十条の規定は、厚生労働大臣又は都道府県知事が第四項において準用する第十九条第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
業務上取扱者の届出等とは何ですか?
定義業務上取扱者の届出等とは、毒物及び劇物取締法第22条に定められた規定で、「政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第22条(業務上取扱者の届出等)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第22条の条文原文は「政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第22条の前の条は毒物及び劇物取締法第21条です。
- 毒物及び劇物取締法第22条の次の条は毒物及び劇物取締法第23条です。
- 毒物及び劇物取締法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法22条は、政令指定事業で指定の毒物・劇物を業務上扱う者に、事業場ごとに取扱開始から30日以内の都道府県知事等への届出を義務付ける。
Q · 毒物を売らずに工場で使うだけでも、届出は必要?
政令指定の4業種なら30日以内の届出が必要
毒物及び劇物取締法22条1項により、電気めっき・金属熱処理・大型車両による毒劇物運送・しろあり防除の事業者が政令指定の毒物・劇物を扱う場合、事業場ごとに取扱開始から30日以内に都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)へ届け出ます。届出対象外の事業者でも、厚生労働省令で定める毒劇物を業務で扱うなら、5項により保管・表示・事故時届出・立入検査の規定が準用されます。
解説
電気めっき工場、金属の焼入れ工場、大型車両に固定した容器で毒物を運ぶ運送会社、しろあり駆除業者。業種はばらばらでも、政令で決められたこの四つの事業(施行令41条)は、シアン化ナトリウムなどの指定品目を扱い始めた日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。保健所を設置する市や特別区では、届出先は市長または区長になる。義務は届出だけで終わらない。4項の準用によって、毒物劇物取扱責任者(現場で毒物を管理する有資格者)を置くこと、盗難防止、容器の表示、事故時の通報、立入検査への協力が、販売業者とほぼ同じ水準で課される。さらに見落とされやすいのが5項である。届出の対象でない事業者でも、業務で毒物や劇物を扱うなら、保管・表示・事故時の通報・立入検査の規定がそのまま適用される。対象業種かどうかを調べて「うちは関係ない」と結論した時点で、半分しか読んでいないことになる。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第22条は、業務上取扱者に関する規定である。政令で定める事業を行い、政令指定の毒物・劇物を業務上取り扱う者に事業場ごとの届出義務を課し、毒物劇物取扱責任者の設置、飛散・盗難防止、表示、事故時届出、立入検査等の規定を準用する。届出対象外の業務上取扱者にも保管・表示・事故届出等を準用する。
手順
- 1.届出対象かどうかを確認する 自社の事業が施行令41条の4事業(電気めっき、金属熱処理、大型車両による毒劇物運送、しろあり防除)に当たるか、扱う薬剤が施行令42条の指定品目に当たるかを、SDS(安全データシート)で確認する。対象外でも5項の保管・表示義務は残る点を同時に押さえる
- 2.事業場ごとに毒物劇物取扱責任者を選任する 4項で準用される7条・8条により、事業場ごとに有資格の取扱責任者を置く。薬剤師、所定の学課修了者、毒物劇物取扱者試験合格者のいずれかであるかを証明書類で確認する
- 3.取扱開始から30日以内に届出書を提出する 氏名・住所(法人は名称・主たる事務所所在地)、取り扱う品目、事業場の所在地等を記載した届出書を、事業場所在地を管轄する保健所に提出する。複数の事業場があれば事業場ごとに提出する
- 4.保管・表示・事故対応の体制を整える 施錠できる保管庫を用意し、容器・被包と保管場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をする。盗難・紛失時は直ちに警察署へ、流出時は保健所・警察署・消防機関へ届け出る手順を文書化し、従業員に周知する
よくある質問 AI による整理
Q1毒物劇物業務上取扱者とは?
販売業の登録を受けずに、自社の業務の中で毒物や劇物を使う事業者のことです。政令指定の事業者は毒物及び劇物取締法22条1項により届出が必要です。
Q2業務上取扱者の届出はいつまで?
事業場ごとに、毒物・劇物を業務上取り扱うことになった日から30日以内です。新しい政令で対象になった場合は、その施行日から30日以内となります。
Q3業務上取扱者届出の提出先は?
事業場所在地の都道府県知事です。保健所を設置する市や特別区にある場合は、市長または区長に届け出ます。実務上の窓口は管轄の保健所です。
Q4業務上取扱者の届出が必要な業種は?
施行令41条で、電気めっき、金属熱処理、大型車両に固定した容器等による毒劇物運送、しろあり防除の4事業が指定されています。品目は施行令42条が定めます。
Q5しろあり駆除業は毒劇物の届出が必要?
しろあり防除は政令指定の事業です。使う薬剤が政令指定品目に当たれば、取扱開始から30日以内に事業場ごとの届出が必要になります。
Q6毒物劇物取扱責任者になれる資格は?
8条により、薬剤師、所定の学校で応用化学に関する学課を修了した者、毒物劇物取扱者試験の合格者などが該当します。届出者は事業場ごとに選任が必要です。
Q7業務上取扱者の届出をしないと違法?
違法です。22条1項は届出を義務としており、怠った場合は罰則規定の対象となりえます。具体的な罰則の内容は最新の条文で確認してください。
Q8毒劇物の使用をやめたら届出は必要?
必要です。22条3項により、事業の廃止、毒劇物を取り扱わなくなったとき、届出事項を変更したときは、その旨を都道府県知事等に届け出ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちはめっき工場じゃなくて普通の部品工場だけど、劇物の薬品を使ってる。届出いるの?
1項の届出は、政令で指定された業種と品目に限られます(施行令41条・42条)。ただ、届出が不要でも5項によって、飛散・盗難の防止(11条)、容器の表示(12条)、事故時の届出(17条)、立入検査(18条)の規定は適用されます。実務のポイント:立入検査で一番多い指摘は、保管庫に鍵がない、小分けした容器に表示がない、の二つです。届出の有無よりも、まずそこを直してください
Q2取扱責任者が急に辞めた。後任が見つかるまでどうすればいい?
4項で準用する7条により、事業場ごとに取扱責任者を置かなければならず、変更したときは30日以内に届け出ます。不在の期間はそのまま違反状態です。実務のポイント:毒物劇物取扱者試験は都道府県ごとに原則年1回しか実施されません。複数の社員に資格を取らせておくことが、実際には唯一の保険になります
Q3薬品が一本なくなった気がする。警察に言うと大ごとになりそうで怖い
準用17条2項で、盗難・紛失のときは直ちに警察署へ届け出る義務があります。黙っていた期間が長いほど、後で発覚したときの評価は厳しくなります。実務のポイント:届け出たうえで在庫の管理台帳を見直し、施錠と点検の頻度を上げる改善策まで示しておくと、行政の対応は指導レベルで済むことが多いです
間違えやすい点 AI による整理
- 「販売していないから毒劇法の登録は不要、だから何もしなくていい」と考えがちだが、使うだけでも本条が適用される。政令の四業種なら届出と取扱責任者の設置、それ以外でも5項により保管・表示・事故時通報の義務が及ぶ。登録不要と義務なしは別の話である
- 届出が必要なことは知っていても、届出をすれば終わりだと思っていないか。届出は入口にすぎない。4項で準用される7条・8条によって有資格の取扱責任者を置く義務が生じ、その人が辞めた日から体制は法律違反の状態になる。人事異動が法令違反の引き金になるという深刻さは、あまり意識されていない
- 「うちの業種は届出対象か」という問い自体が狭すぎる。行政が実際に見るのは、毒劇物が鍵のかかる場所に保管されているか、容器に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示があるか、紛失したときに通報したかである。業種の該当性より、日常管理のほうが立入検査の焦点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 22条1項:政令指定4事業で指定毒劇物を業務上扱う者 | 22条5項:上記以外で省令指定の毒劇物を業務上扱う者 4条・7条:毒物劇物の製造業・輸入業・販売業者(毒物劇物営業者) |
| 行政手続 | 取扱開始から30日以内の届出(事業場ごと) | 届出不要 事前の登録が必要 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 設置義務あり(4項で7条・8条を準用) | 設置義務なし 設置義務あり(7条) |
| 保管・表示・事故届出・立入検査 | 11条・12条1項3項・17条・18条を準用 | 11条・12条1項3項・17条・18条を準用 11条・12条・17条・18条が直接適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は毒性化学物質の分類に応じて運作許可・登記・核可を求める制度で、使用者側にも行政手続を課す点で本条と同じ発想に立つ
韓国は有害化学物質の取扱施設や取扱者に対する許可・管理義務を定め、化学事故を契機に規制が強化されてきた
ドイツは危険物質を扱う事業者に危険性評価や保管・表示義務を課し、労働保護の枠組みで使用者を規律する
米国は職場での危険化学物質についてラベル表示・SDS・従業員教育を使用者に義務付ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の代から続くめっき工場を継いだ。シアン浴槽は30年前から変わっていないが、届出書の控えが見つからない。代替わりで名義が変われば、3項の変更届が必要になる。取扱責任者が先月退職していれば、4項で準用される7条により、後任を置いて届け出る義務まで同時に発生している
- 倉庫の棚卸しで、劇物の瓶が一本足りないと気付いたらどうなる? 準用される17条により、直ちに警察署へ届け出なければならない。まず社内で探してから、という判断が一番危うい
- しろあり駆除で独立した。使う薬剤が政令の指定品目なら、開業から30日以内に届出が要る
- 来月から第二工場でシアン化合物の熱処理ラインが稼働する。届出の期限は事業場ごとに数え、取り扱いを始めた日から30日。本社の届出があるから足りるという理屈は通らない。稼働日をカレンダーに書き込み、逆算して書類を準備する段階に入っている
- 大学の研究室で、使い切った劇物の容器が実験台の下に積まれたままになっている。研究室は1項の届出対象ではないが、5項により11条(飛散・流出・盗難の防止)と12条(表示)が適用される。保健所の立入検査が入れば、まずそこを指摘される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の工場から刺激臭や液体の流出があれば、ためらわず消防・警察・保健所に通報する。事業者にも17条で届出義務がある2. 写真・動画・日時・体調の変化を記録し、受診記録を残す3. 保健所に、その事業場の届出状況と立入検査の結果について相談する4. 健康被害や財産被害があれば、民法709条などで損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、事業場ごとに取扱品目・開始日・責任者を一覧にして、速やかに届出を済ませる2. 取扱責任者が不在なら、有資格者を選任して届け出る3. 改善命令(6項)の前には弁明の機会が与えられる(7項で準用する20条)。改善計画を書面で示す4. 届出懈怠は罰則の対象になりうる(25条、最新の改正状況をご確認ください)。隠さず是正した記録が最大の防御になる
時効(請求できる期限):政令指定事業者は、事業場ごとに取扱開始日から30日以内に届け出る(1項)。新たな政令で対象になった者は、その施行日から30日以内(2項)。廃止・変更の届出(3項)は条文に日数の定めがないため、運用を所管の保健所に確認する。盗難・紛失・流出事故は「直ちに」届け出る(準用17条)
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