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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

毒物及び劇物取締法 第21条(登録が失効した場合等の措置)

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  1. 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長)に、特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、それぞれ現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して五十日以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第三条の二第六項及び第七項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、同条第十項の規定を適用しない。
  3. 3.毒物劇物営業者又は特定毒物研究者であつた者が前項の期間内に第一項の特定毒物を譲り渡す場合においては、第三条の二第八項及び第九項の規定の適用については、その者は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者であるものとみなす。
  4. 4.前三項の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者若しくは特定毒物使用者が死亡し、又は法人たるこれらの者が合併によつて消滅した場合に、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

この条文の基本情報

登録が失効した場合等の措置とは何ですか?

定義登録が失効した場合等の措置とは、毒物及び劇物取締法第21条に定められた規定で、「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第21条(登録が失効した場合等の措置)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第21条の条文原文は「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第21条の前の条は毒物及び劇物取締法第20条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第21条の次の条は毒物及び劇物取締法第22条です。
  7. 毒物及び劇物取締法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法21条は、登録・許可の失効時に特定毒物の品名と数量を15日以内に届け出ることを義務付け、50日以内に限り有資格者への譲渡と所持を認める。

Q · 毒物劇物の登録が切れたら、残っている特定毒物はどうすればいい?

15日以内に届出、50日以内に有資格者へ譲渡が必要

毒物及び劇物取締法21条により、登録・許可が効力を失った者や特定毒物使用者でなくなった者は、15日以内に現に所有する特定毒物の品名と数量を都道府県知事等へ届け出なければなりません。届出義務が生じた日から50日以内であれば、毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者に限り譲渡でき、その間の所持も適法とされます。死亡や合併の場合は相続人や存続法人の代表者に準用されます。

解説

廃業届を出し、店のシャッターを下ろした時点で手続きは終わったと考えがちだが、毒物及び劇物取締法の世界ではここから期限付きの時間が始まる。特定毒物(四アルキル鉛、モノフルオール酢酸塩類、燐化アルミニウムを含む燻蒸剤など、毒物の中でも最も危険度が高い区分)を在庫に抱えたまま登録が失効したり、特定毒物研究者の許可が効力を失ったり、特定毒物使用者でなくなったりした場合、その瞬間からあなたは「特定毒物を持ってはいけない人」に戻る。それでも即座に違法所持として扱われないのは、21条が二つの猶予を用意しているからだ。一つ目は15日以内に品名と数量を知事等へ届け出る義務。二つ目は、届出義務が生じた日から50日以内であれば、資格を持つ相手(毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者)に譲り渡すことができ、その間の所持も適法とされる特例である。経営者が死亡した場合や法人が合併で消滅した場合も、相続人や存続会社の代表者に同じルールが引き継がれる。50日を過ぎれば、倉庫の片隅に残った一缶がそのまま違法所持の証拠になる

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法21条は、特定毒物を扱う資格(営業の登録、特定毒物研究者の許可、特定毒物使用者の地位)を失った者に対し、15日以内の特定毒物の品名・数量の届出義務を課すとともに、届出義務発生日から50日以内に限り、有資格者への譲渡と所持について同法3条の2の制限を適用除外とする経過措置規定である。死亡・合併時は承継者に準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起算日を特定して期限を確定する 登録・許可の失効日、特定毒物使用者でなくなった日、経営者の死亡日、合併の効力発生日のいずれかを特定し、15日(届出)と50日(譲渡)の期限をカレンダーに記入する
  2. 2.特定毒物の品名と数量を棚卸しする 施錠保管庫の容器ラベルと帳簿を突き合わせ、特定毒物の品名と数量を確定する。一般の毒物・劇物とは区別して一覧化する
  3. 3.15日以内に知事等へ届け出る 営業者は製造所・営業所・店舗所在地、研究者は主たる研究所所在地を管轄する窓口へ、特定毒物の品名と数量を届け出る。様式は管轄の保健所等で確認する
  4. 4.50日以内に有資格者へ譲渡する 毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者のいずれかを譲渡先として確保し、相手の資格を確認したうえで譲渡する。譲渡の記録を書面で残す
  5. 5.譲渡先がなければ保健所と廃棄を相談する 期限内に引取り先が見つからない場合は、届出の時点から保健所に相談し、廃棄基準(15条の2)に沿った適法な処分の段取りを組む

よくある質問 AI による整理

Q1特定毒物とは何ですか?

毒物の中でも特に危険性が高く、製造・輸入・使用・譲渡・所持が資格者に限定される物質です。四アルキル鉛やモノフルオール酢酸塩類などが毒劇法で指定されています。

Q2毒物劇物販売業の登録が失効したら何をすべき?

特定毒物を所有していれば、失効日から15日以内に品名と数量を店舗所在地の知事等へ届け出ます。その後50日以内に有資格者へ譲渡するのが原則的な処理です。

Q3特定毒物の届出15日 いつから数える?

登録・許可が効力を失った日、または特定毒物使用者でなくなった日から起算します。死亡・合併の場合の起算点の運用は、管轄の保健所に確認するのが確実です。

Q4特定毒物の届出先はどこ?

営業者は製造所・営業所・店舗所在地の都道府県知事(販売業で保健所設置市・特別区内なら市長・区長)、研究者は主たる研究所所在地の知事(指定都市なら市長)、使用者は都道府県知事です。

Q5相続した特定毒物を持っていると違法?

相続人にも21条が準用され、届出をしたうえで50日以内なら所持は適法です。期限を過ぎて無資格のまま所持を続けると3条の2の所持制限に触れるおそれがあります。

Q6特定毒物を知り合いの農家に譲ってもいい?

相手が特定毒物使用者などの資格を持っていなければできません。50日の特例でも譲渡先は毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者に限られます。

Q7合併で消滅した会社の特定毒物は誰が届け出る?

合併後存続する法人、または合併により設立された法人の代表者が届出義務を負います(21条4項)。消滅会社の在庫確認を合併実務に組み込む必要があります。

Q8特定毒物の届出を忘れたら罰則はある?

届出を怠ると罰金刑の対象となりえます。さらに期限後の無資格所持や無資格者への譲渡は、より重い罰則の対象となりうるため、早期に保健所へ申告すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q150日以内に引き取ってくれる業者が見つからなかったら、どうすればいいの?

50日を過ぎると2項の特例が切れ、無資格での所持は3条の2の所持制限に触れうる。残る道は、廃棄基準(15条の2、施行令)に従った適法な廃棄である。実務のポイント:保健所の担当者は、引き取りに対応できる地域の毒物劇物営業者や処理業者の情報を持っていることが多い。期限ぎりぎりではなく、届出の時点で「引取り先が見つからない場合の相談」をしておくと話が早い

Q2普通の毒物や劇物の在庫も、15日以内に届け出ないといけないの?

本条1項の届出対象は特定毒物の品名と数量に限られる。一般の毒物・劇物の在庫は本条の対象外だが、営業廃止そのものについては10条により30日以内の届出が必要になる。実務のポイント:実務では廃止届の様式に在庫の処理状況を書かせる自治体もあり、特定毒物以外の在庫も行き先を説明できるようにしておかないと、窓口で差し戻されることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃業届を出したから手続きは完了」と考えるのは誤りである。営業の廃止そのものの届出(10条、30日以内)と、本条の特定毒物在庫の届出(15日以内)は別の義務であり、期限も短い本条の方が先に来る。片方を出したからといって、もう片方が免除されるわけではない
  • 猶予期間があることは知っていても、その間に「誰に渡せるか」の制限の厳しさまでは知られていない。50日の特例が外すのは主体の制限だけで、譲渡先は毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者に限られる。知り合いの農家や、資格のない同業者に渡せば、特例の外の取引になる
  • 「相続人は事業をしていないから関係ない」という前提そのものが成り立たない。4項は、相続人や相続財産を管理する者を届出義務者として明示している。毒物の知識がまったくない遺族が、ある日突然、最も危険な化学物質の管理責任を負う構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面21条:登録・許可の失効、特定毒物使用者でなくなったとき、死亡・合併10条:営業の廃止や登録事項の変更など
3条の2:特定毒物の製造・使用・譲渡・所持の平常時の制限
期限届出は15日以内、譲渡・所持の特例は50日以内30日以内の届出
期限なし(常時適用される制限)
届け出る内容・規律内容現に所有する特定毒物の品名と数量廃止・変更の事実
資格者以外の譲渡・譲受・所持の禁止
相互関係3条の2第6項・第7項・第10項を50日間に限り適用除外21条の届出を免除しない(別個の義務)
50日経過後は原則に戻り全面適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法

台湾も毒性化学物質の取扱いを許可・登録制で管理し、事業の停止・廃止時の残存物質の処理を行政が把握する仕組みを持つ。条文単位の対応関係は要確認

韓国
화학물질관리법

韓国は有害化学物質取扱業の許可制を採り、休業・廃業時の届出と残存物質の処理を規律する。条文単位の対応関係は要確認

ドイツ
Chemikaliengesetz / Chemikalien-Verbotsverordnung

ドイツは危険物質の引渡しを資格・許可と結び付けて規制する。日本のような失効後50日の譲渡特例に相当する明文の有無は要確認

アメリカ
Toxic Substances Control Act

米国は化学物質の製造・流通を連邦法で規律するが、日本の毒劇法のような登録失効時の在庫処理特例とは制度設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 農薬販売店を営んでいた父が急死した。店の奥の施錠庫に、燻蒸用の特定毒物製剤が数ケース残っている。あなたは相続人として、父の死亡からおおむね15日以内に品名と数量を届け出て、50日以内に資格のある業者へ引き取ってもらう必要がある。四十九日の法要の準備と並行して、この期限は進んでいく
  • 会社の登録更新を失念し、毒物劇物販売業の登録が切れてしまったらどうなるか? 登録が効力を失った日から15日のカウントが始まる。「更新を忘れていただけ」という事情は、届出期限を延ばす理由にならない
  • 大学の研究室で特定毒物研究者の許可を持っていた教授が退官した。後任が許可を取っていない。研究室の薬品庫に残った特定毒物は誰が届け、どこへ渡すのか。事務方が気付いたときには50日の半分が過ぎていた
  • 吸収合併で消滅した子会社が特定毒物使用者だった。存続会社の法務担当であるあなたは、合併登記の準備に追われて薬品在庫の確認を後回しにした。合併の効力発生日から期限は進み、存続会社の代表者が届出義務者になる
  • 廃業した同業者から「在庫の特定毒物を安く譲りたい」と連絡が来た。あなたが登録業者なら、50日以内であれば譲り受けることは適法になりうる。ただし相手の期限が切れていれば、受け取った瞬間にあなた自身も違法な取引の当事者になる

取るべき行動

被害を受けた側:(届出義務を負った相続人・後継者の立場として)1. 失効日・死亡日・合併の効力発生日を特定し、15日と50日の期限をカレンダーに書き込む2. 施錠庫の特定毒物の品名と数量を、容器のラベルと帳簿で突き合わせて確認する3. 所在地を管轄する知事等(販売業は保健所設置市・特別区なら市長・区長)の窓口へ届け出る4. 毒物劇物営業者など資格のある引取り先を確保し、譲渡の記録を書面で残す。引き取り手が見つからなければ、法定の廃棄基準(15条の2)に沿った処分を保健所と相談する

訴えられた側:1. 期限を過ぎてしまった場合は、隠さずに直ちに保健所へ申告し、現物の保管状況を示す。発覚が遅れるほど、所持の違法性を問われる期間が延びる2. 届出を怠った理由(死亡を知った時期、在庫の存在を知った時期など)を時系列で整理する3. 法人の場合は両罰規定(26条)により会社も処罰されうるため、社内調査と再発防止策の書面化を急ぐ4. 刑事手続に進む気配があれば、薬事・行政法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):品名・数量の届出は、登録・許可が効力を失った日または特定毒物使用者でなくなった日から15日以内(1項)。資格者への譲渡と所持の特例は、届出義務が生じた日から起算して50日以内(2項)。死亡・合併の場合も準用される(4項)が、相続人の起算点の実務運用は管轄の保健所に確認すること。届出懈怠は罰金刑の対象(25条、30万円以下の罰金)、期限後の無資格所持は3条の2違反として24条の罰則対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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