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毒物及び劇物取締法 第19条(登録の取消等)

  1. 都道府県知事は、毒物劇物営業者の有する設備が第五条の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
  2. 2.前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、都道府県知事は、その者の登録を取り消さなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業の毒物劇物取扱責任者にこの法律に違反する行為があつたとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物劇物営業者に対して、毒物劇物取扱責任者の変更を命ずることができる。
  4. 4.都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき(特定毒物研究者については、第六条の二第三項第一号から第三号までに該当するに至つたときを含む。)は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  5. 5.厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急時において必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前各項の規定による処分(指定都市の長に対しては、前項の規定による処分に限る。)を行うよう指示をすることができる。

この条文の基本情報

登録の取消等とは何ですか?

定義登録の取消等とは、毒物及び劇物取締法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、毒物劇物営業者の有する設備が第五条の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を当該基準に適合させる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第19条(登録の取消等)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第19条の条文原文は「都道府県知事は、毒物劇物営業者の有する設備が第五条の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を当該基準に適合させる…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第19条の前の条は毒物及び劇物取締法第18条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第19条の次の条は毒物及び劇物取締法第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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