毒物及び劇物取締法 第5条(登録基準)
クイックジャンプ
都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四条第一項の登録をしてはならない。
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、毒物及び劇物取締法第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第5条(登録基準)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第5条の条文原文は「都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第5条の前の条は毒物及び劇物取締法第4条の3です。
- 毒物及び劇物取締法第5条の次の条は毒物及び劇物取締法第6条です。
- 毒物及び劇物取締法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法5条は、設備が省令基準に適合しない者と、登録取消しから2年を経過しない者について、都道府県知事が製造業・輸入業・販売業の登録をしてはならないと定める。
Q · 劇物の保管棚に鍵がないと、販売業の登録は受けられないの?
受けられない。設備基準に適合しなければ知事は登録できない
毒物及び劇物取締法5条により、設備が厚生労働省令(施行規則4条の4)の基準に適合しない申請者には、都道府県知事は登録をしてはなりません。鍵をかける設備(かけられない場所は堅固なさく)や、他の物と区分した貯蔵設備がなければ登録は下りません。また、19条2項・4項で登録を取り消された者は、取消しの日から2年間、設備が整っていても登録を受けられません。
解説
毒物劇物の商売で登録を受けられるかどうかは、二つの基準で決まる。一つ目は設備である。厚生労働省令(毒物及び劇物取締法施行規則4条の4)が求めるのは三点。毒劇物が外へ飛び散ったり漏れたりしみ出したりしない作業場。他の物と区分して貯蔵できる場所。そして鍵をかける設備で、性質上鍵をかけられない場所なら周囲に堅固なさくを設ける。二つ目は過去の処分歴である。19条2項または4項で登録を取り消された者は、取消しの日から数えて2年間、どれだけ立派な設備をそろえても登録を受けられない。条文の結びは「登録をしてはならない」であり、これらに当たる申請者を知事が大目に見て登録する道は用意されていない。逆に言えば、申請前にこの二つを自分で点検しておけば、保健所の審査で想定外に止まることは少ない。物件を契約してから鍵や区画の不備に気付くと、内装のやり直しで開業が数か月遅れることもある。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第5条は、毒物劇物営業者の登録拒否事由を定める規定である。申請者の設備が厚生労働省令で定める基準に適合しない場合、又は同法19条2項若しくは4項による登録取消しの日から起算して2年を経過していない場合、都道府県知事は第4条第1項の登録をしてはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物劇物販売業の登録とは何ですか?
毒物や劇物を販売・授与するために店舗ごとに受ける登録です(第3条・第4条)。登録の可否は第5条の設備基準と処分歴で判断されます。
Q2劇物の保管場所に鍵をかけられない場合はどうする?
性質上鍵をかけられない場所では、その周囲に堅固なさくを設ける必要があります(施行規則4条の4)。さくもなければ設備基準を満たしません。
Q3毒物劇物の無登録販売は違法?罰則は?
違法です。登録なしの販売・授与は第3条違反となり、第24条により3年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科の対象になります。
Q4毒物劇物の登録取消し後の2年はいつから数える?
取消しの日から起算します(第5条)。処分を知った日や営業を止めた日ではない点に注意が必要です。2年経過後は改めて申請できます。
Q5毒物劇物の登録を拒否されたら不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が可能です。
Q6毒物劇物販売業の登録は何年ごとに更新?
販売業は6年ごと、製造業・輸入業は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(第4条)。更新時も設備基準への適合が求められます。
Q7毒物劇物取扱責任者がいれば登録できる?
それだけでは足りません。第5条が審査するのは設備と処分歴です。取扱責任者の設置(第7条)は別の義務で、両方を満たす必要があります。
Q8毒物劇物の登録 審査で何を見られる?
作業場の飛散・漏出・しみ出し防止構造、他の物と区分した貯蔵設備、鍵またはさく、陳列場所の鍵、そして過去2年以内の登録取消しの有無です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の会社で劇物を使うだけでも、登録っているんですか?
使うだけなら、製造業・輸入業・販売業の登録(第3条、第4条)は原則として要らない。ただし電気めっきや金属熱処理など政令で定める業務では、第22条の業務上取扱者の届出が必要になる。実務のポイント:グループ会社に無償で分けるような場合も「授与」に当たりうる。社内のつもりでも、法人が違えば登録の要否を確認すべきだ
Q2登録を取り消されたら、本当に2年間なにもできないんですか?
本条により、取消しの日から2年間は第4条の登録を受けられない。対象は19条2項(改善命令違反)と4項(法令違反等)による取消しである。実務のポイント:勝負どころは取消しの前にある。改善命令の期限を守り、聴聞(行政手続法13条)で改善の実績を示すことが、2年の空白を避けるいちばん確実な道だ
Q3設備基準って、具体的に何を用意すればいいんですか?
施行規則4条の4に定めがある。毒劇物が飛散・漏出・しみ出しをしない作業場の構造、他の物と区分した貯蔵設備、鍵をかける設備(鍵をかけられない場所は堅固なさく)、陳列場所の鍵である。実務のポイント:自治体ごとに申請の手引きがあり、細かい運用はそこに書かれていることが多い。工事の前に手引きを読み、保健所へ事前相談するのが近道である
Q4販売業の登録はどこに申請するんですか? 県庁ですか?
原則は店舗所在地の都道府県知事である。ただし店舗が保健所設置市や特別区にあれば、市長・区長が登録する(第4条)。窓口は多くの場合、管轄の保健所だ。実務のポイント:登録は店舗ごとなので、2店目を出すときは改めて登録が要る。移転も多くの場合は新規登録の扱いになるため、旧店舗の廃止届とあわせてスケジュールを組む
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録は書類審査で、資格者さえいれば通る」と思われがちである。だが本条が審査するのは人の資格ではなく設備と処分歴だ。取扱責任者の資格(第8条)がそろっていても、保管庫に鍵がなければ知事は登録をしてはならない
- 取消しが重い処分であることは知っていても、その影響が取消しの日に終わらないことまでは知られていない。2年間は新しい店舗でも工場でも登録を受けられない。一つの拠点の不祥事が、会社全体の出店計画を2年止めることになる
- 「設備基準を満たさなくなったら、即座に登録を取り消される」と恐れる必要はない。そもそもこの問いの立て方が誤っている。19条1項はまず期間を定めた改善命令を予定しており、取消し(同2項)はその命令に従わなかった場合に初めて登場する。命令を受けた段階で直せば、2年の欠格は生じない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第5条:登録の入口で知事が登録を拒否すべき事由を定める | 第4条:登録の申請先・単位・更新期間を定める 第19条:登録後の改善命令・登録取消し・業務停止を定める |
| 設備基準との関係 | 基準に適合しない申請者には登録をしてはならない | 更新を受けなければ登録は効力を失う 登録後に基準不適合となれば、まず相当の期間を定めた改善命令(1項) |
| 処分歴との関係 | 19条2項・4項の取消しから2年は登録不可 | 直接の定めなし 2項(改善命令違反)・4項(法令違反等)の取消しが2年欠格の原因になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は毒性化学物質の分類に応じて許可証・登記文件などを求める仕組みで、運用・取扱いの管理を中央主管機関(環境部)が担う
韓国は有害化学物質の営業に許可制を採り、施設基準や技術人材の要件を課す点で日本の登録基準と同種の規律を持つ
ドイツは危険物質の販売に関し、販売者の専門知識(Sachkunde)や届出・許可を中心に規律し、設備より人と販売行為に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月オープンするホームセンターの農薬売り場で、劇物に当たる除草剤の陳列ケースに鍵が付いていなかったら、どうなるか? 陳列場所に鍵をかける設備がなければ、販売業の登録は下りない。登録がないまま売れば第24条の無登録販売となり、店長個人も刑事責任を問われうる
- あなたは化学品商社の営業所長である。1年半前、別の拠点で取扱責任者の不在を放置し、19条4項により登録を取り消された。新しい倉庫で販売業の登録を申請しても、取消しの日から2年たつまで知事は登録できない。大口顧客への納品開始日を、この2年に合わせて組み直すしかない
- 工場の新ライン稼働まで、あと30日。そこで劇物を製造するには製造業の登録が要る。保健所の審査で作業場の床がしみ出し防止構造になっていないと指摘されれば、床の改修と再審査が必要になる。審査にかかる日数は自治体によって異なるので、30日では足りない可能性が高い
- ネットだけで試薬を売るつもりでも、販売業の登録は店舗ごとに受けるのが原則である。在庫を保管し陳列する設備が審査されるので、画面上の店だけでは登録は下りない
- めっき工場を継いだ友人から「シアン化合物を使うなら登録が要るのか」と聞かれた。自社で使うだけなら、本条の登録ではなく第22条の業務上取扱者の届出で足りる場合がある。登録と届出のどちらが要るかは、売るのか使うのかで決まる
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された申請者として動く場合の手順である。1. 処分通知書の理由欄で、設備不適合と2年欠格のどちらが理由かを確認する2. 設備が理由なら、指摘箇所の改修と再申請のほうが早い場合が多い3. 事実誤認だと考えるなら、通知末尾の教示欄(不服申立ての方法を知らせる欄)で審査請求先と期限を確認する。審査請求先は事務の区分によって異なる4. 改修費と審査請求にかかる時間を比べて、どちらで行くかを決める
訴えられた側:立入検査で設備不備を指摘された営業者として動く場合の手順である。1. 改善命令(19条1項)の期限と内容を書面で確認する2. 期限内に改修を終え、写真と領収書で完了を報告する3. 取消しが予告されたら、聴聞の場で改善の経過と再発防止策を主張する4. 取消し後2年は登録できないことを前提に、取引先や拠点計画への影響を事前に洗い出す
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。登録拒否処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録取消し後の欠格期間は、取消しの日から起算して2年。登録の更新は製造業・輸入業が5年ごと、販売業が6年ごとである(第4条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁再編 「厚生省令」が「厚生労働省令」に改められたとみられる(要人的検証)
- 令和元年(2019年)第9次地方分権一括法、令和2年(2020年)施行 製造業・輸入業の登録権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移され、本条の主語も都道府県知事に一本化されたとみられる(要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の制定により、毒物劇物営業者の登録制度の一部として本条が設けられた
- 毒物及び劇物取締法 第3条無登録での製造・輸入・販売の禁止
- 毒物及び劇物取締法 第4条登録の申請先と更新期間
- 毒物及び劇物取締法 第7条毒物劇物取扱責任者の設置義務
- 毒物及び劇物取締法 第19条改善命令と登録取消し、2年欠格の原因
- 毒物及び劇物取締法 第24条無登録営業に対する罰則
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞手続
- 行政不服審査法 第18条登録拒否処分への審査請求期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。