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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

毒物及び劇物取締法 第7条(毒物劇物取扱責任者)

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  1. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
  2. 2.毒物劇物営業者が毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業のうち二以上を併せて営む場合において、その製造所、営業所若しくは店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物若しくは劇物の販売業を二以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
  3. 3.毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

毒物劇物取扱責任者とは何ですか?

定義毒物劇物取扱責任者とは、毒物及び劇物取締法第7条に定められた規定で、「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第7条(毒物劇物取扱責任者)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第7条の条文原文は「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせな…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第7条の前の条は毒物及び劇物取締法第6条の2です。
  6. 毒物及び劇物取締法第7条の次の条は毒物及び劇物取締法第8条です。
  7. 毒物及び劇物取締法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法7条は、毒物劇物営業者に製造所・営業所・店舗ごとの専任の毒物劇物取扱責任者の設置を義務付け、設置・変更から30日以内の知事への届出を求める。

Q · 劇物を売っている店で、唯一の資格者が辞めたらどうなるの?

後任を置くまで設置義務違反の状態になる

毒物及び劇物取締法7条1項は、毒物や劇物を直接扱う店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置くよう求めており、後任が決まるまでの猶予期間は定められていません。資格者が退職した翌日から設置義務を満たさない状態となります。後任には薬剤師、応用化学の課程修了者、毒物劇物取扱者試験の合格者(8条)を充て、置いた日から30日以内に都道府県知事へ氏名を届け出る必要があります(7条3項)。

解説

毒物劇物の販売や製造が適法かどうかは、棚に並ぶ薬品の量や倉庫の鍵の頑丈さよりも先に、「その場所に、資格を持った人間が一人いるかどうか」で決まる。毒物劇物営業者は、毒物や劇物を直接扱う製造所・営業所・店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。毒物劇物取扱責任者とは、事故や盗難、誤った販売による健康被害(保健衛生上の危害)を防ぐ現場の責任者のことだ。なれるのは、薬剤師、応用化学の課程を修めた者、都道府県の毒物劇物取扱者試験の合格者に限られる(8条)。例外は三つしかない。経営者自身が資格を持ち、自分で責任者を務める場合。製造・輸入・販売の施設が隣接している場合。同じ店舗で複数の販売業を兼ねる場合。この三つの場合だけ、一人で兼ねられる。さらに、責任者を置いたときも交代したときも、30日以内に都道府県知事への届出が要る。退職届が出た翌日から、店は法令違反状態へのカウントダウンを始めている。

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法7条は、毒物劇物営業者に対し、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらせる義務を定める規定である。営業者自らが責任者となる場合と、隣接施設等での兼任を例外とし、設置・変更時の都道府県知事への届出義務を併せて定める。

手順

  1. 1.施設ごとの責任者配置を棚卸しする 毒物劇物を直接扱う製造所・営業所・店舗を一覧化し、各施設に届出済みの責任者が実際に常駐しているかを照合する。隣接施設の兼任(7条2項)に当たるかも確認する
  2. 2.後任候補の資格を確認する 退職・異動の予定がある場合、社内の薬剤師、応用化学課程修了者、毒物劇物取扱者試験合格者から後任を選ぶ。試験合格の種類(一般・農業用品目・特定品目)が扱う品目に対応しているかも確認する
  3. 3.資格者を設置する 後任を正式に毒物劇物取扱責任者に任命し、保健衛生上の危害防止に当たらせる。社内に資格者がいなければ、薬剤師の雇用で穴を埋める選択肢もある
  4. 4.30日以内に都道府県知事へ届け出る 設置または変更の日から30日以内に、施設所在地の都道府県知事(実務上は管轄保健所)へ取扱責任者の氏名を届け出る。資格を証する書類の添付など、様式は自治体の案内に従う

よくある質問 AI による整理

Q1毒物劇物取扱責任者とは何ですか?

毒物劇物を扱う製造所・営業所・店舗で、事故や盗難、誤販売による保健衛生上の危害を防ぐ現場責任者です。毒劇法7条で施設ごとに専任で置くことが義務付けられています。

Q2毒物劇物取扱責任者になれるのは誰?

薬剤師、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者、都道府県の毒物劇物取扱者試験の合格者です(8条1項)。18歳未満などの欠格事由もあります。

Q3毒物劇物取扱責任者の届出はいつまで?

責任者を置いた日、または変更した日から30日以内に、施設所在地の都道府県知事へ氏名を届け出ます(7条3項)。実務上の提出窓口は保健所が多いです。

Q4毒物劇物取扱責任者は複数店舗を兼務できる?

原則できません。兼任が認められるのは、製造・輸入・販売の施設が互いに隣接している場合と、同一店舗で複数の販売業を営む場合に限られます(7条2項)。

Q5毒物劇物取扱責任者がいないと違法?

毒物劇物を直接扱う施設に専任の責任者がいなければ7条1項違反です。営業者本人が資格者で自ら責任者を務める場合を除き、例外はありません。

Q6農業用品目の試験合格者はどの店でも責任者になれる?

なれません。農業用品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、農業用品目のみを扱う販売業の店舗などに限って責任者になれます(8条4項)。一般試験とは範囲が異なります。

Q7毒物劇物取扱責任者の届出を忘れたらどうなる?

7条3項の届出義務違反となり、立入検査で指摘されます。罰則の対象となるほか、法令違反として登録取消しや業務停止など19条の処分に進む可能性もあります。

Q8めっき工場にも毒物劇物取扱責任者は必要?

シアン化合物を使う電気めっきや金属熱処理の事業者は、販売しなくても22条の業務上取扱者として届出と取扱責任者の設置が求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1薬局の管理薬剤師が、毒劇物の取扱責任者も兼ねていいんですか?

同じ店舗で、薬剤師が実際に毒物劇物の危害防止に当たれるのであれば、実務上は兼務が認められている例が多い(7条1項、8条1項1号)。ただし店舗をまたいで兼ねることはできない。実務のポイント:兼務自体よりも、薬剤師が休みの日に劇物を誰が売るのかという運用面のほうが検査で突かれやすい。販売時の手順書を作り、資格者以外の販売手順まで書いておく店は指摘されにくい(自治体ごとの運用をご確認ください)

Q2資格を持ってる人が辞めたら、すぐ販売を止めないとダメ?

7条1項は専任の責任者を置くことを常に求めていて、後任が決まるまでの猶予期間は条文にない。後任を置いたら30日以内に届け出る(3項)。実務のポイント:社内に合格者がいない場合、薬剤師を短期でも雇えば責任者に充てられる(8条1項1号)。資格試験の次回日程を待つより早く穴を埋められる選択肢として、知っている会社は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「資格者が社内に一人いれば会社全体をカバーできる」と考えがちだが、置く単位は会社ではなく、製造所・営業所・店舗ごとである。一人で兼ねられるのは、施設が隣接している場合など2項の限られた場面だけだ
  • 届出を出した時点で義務は終わったと思われやすい。だが、ここで問われているのは書類ではなく実態である。届け出た責任者が実際には現場にいない「名義だけの専任」は、立入検査で一番指摘されやすい類型だ。届出が整っているぶん、かえって発覚したときの説明が苦しくなる
  • 会社側は取扱責任者を「資格手当を払っている担当者」と見ている。法律側は「危害防止を任された者」と見ている。盗難や誤販売で事故が起きたとき、その人を置いていたか、実際に防止に当たらせていたかが問われるのは、責任者個人ではなく営業者である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容7条:施設ごとの専任配置義務と30日以内の届出8条:取扱責任者になれる資格と欠格事由
22条:業務上取扱者への取扱責任者規定の準用
名宛人毒物劇物営業者(製造業・輸入業・販売業)責任者となる個人の要件
シアン化合物を使う電気めっき・金属熱処理事業者等
違反時の帰結設置・届出義務違反、19条の処分の対象無資格者の設置は7条の義務を満たさない
業務上取扱者としての義務違反

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法

毒性化学物質の運作業者に専門技術管理人員の設置を求める仕組みがあり、資格者を現場に置く発想は日本と共通する(条番号は要確認)

韓国
화학물질관리법

有害化学物質取扱事業者に유해화학물질관리자の選任を求める。事業場単位の配置という点で日本の取扱責任者に近い

ドイツ
Chemikalien-Verbotsverordnung

特定の危険化学物質の販売時に、Sachkunde(専門知識)を持つ者の関与を求める。店舗単位の専任配置より販売行為への関与を重視する

アメリカ
FIFRA(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)

制限使用農薬の使用・販売に認定資格制度を設ける。施設ごとの責任者配置ではなく、個人認定が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ホームセンターで農薬売場を担当していた唯一の試験合格者が、来月末で退職すると言ってきた。後任の合格者は社内にいない。次の毒物劇物取扱者試験は数か月先だ。退職日の翌日から、劇物の農薬を売り続けてよいのか?
  • あなたは中小のめっき工場の二代目社長だ。シアン化合物を使っているが、「販売していないから毒劇法は関係ない」と父から聞いていた。だが電気めっきでシアン化合物を使う事業者は、業務上取扱者として届出と取扱責任者の設置を求められる(22条)。保健所の立入検査の通知が来たのは昨日だ
  • チェーンの薬局で、エリアマネージャーの薬剤師一人の名前で三店舗分の取扱責任者を届け出ていた。店舗同士は隣接していない。専任の要件を満たしていない
  • 取扱責任者を交代させた。社内の引継ぎは済んだが、届出は誰もしていない。交代から30日目は来週の金曜日だ
  • もし立入検査で、届出上の責任者が実際には別の営業所に常駐していると分かったら、どうなる? 知事は責任者の変更を命じることができ、営業者自身の法令違反として登録の取消しや業務停止に進む道もある(19条)

取るべき行動

被害を受けた側:取引先や近隣の店舗が劇物をずさんに扱っていて、危険を感じる立場の場合。1. 販売時に購入者の確認や書面の受け取りがないなど、具体的な事実を日時とともに記録する2. 店舗所在地を管轄する保健所の薬務担当、または都道府県の薬務課に情報提供する3. 健康被害が出た場合は医療記録を確保し、民法709条による損害賠償も視野に入れる

訴えられた側:立入検査で、取扱責任者の不在や名義だけの配置を指摘された場合。1. まず事実関係を整理する。いつから不在か、隣接の例外(2項)に当たらないか、営業者本人が資格者として自ら当たる余地(1項ただし書)はないか2. 資格者を即時に配置し、30日以内に届出する3. 後任が見つかるまで劇物の販売を自主的に止めることも検討する4. 改善計画を書面で出し、19条の変更命令や登録取消しに進む前に是正の実績を示す

時効(請求できる期限):取扱責任者を置いたとき、または変更したときから30日以内に、施設所在地の都道府県知事へ氏名を届け出る(3項)。設置義務そのものには猶予期間の定めがなく、責任者がいなくなった時点から設置義務を満たさない状態になる。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の制定とともに、営業者の毒物劇物取扱責任者設置義務が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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