毒物及び劇物取締法 第4条(営業の登録)
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- 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五条、第七条第三項、第十条第一項及び第十九条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
- 2.毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
- 3.製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
この条文の基本情報
営業の登録とは何ですか?
定義営業の登録とは、毒物及び劇物取締法第4条に定められた規定で、「毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第4条(営業の登録)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第4条の条文原文は「毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第4条の前の条は毒物及び劇物取締法第3条の4です。
- 毒物及び劇物取締法第4条の次の条は毒物及び劇物取締法第4条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法4条は、毒劇物の製造業・輸入業・販売業の登録を拠点ごとに受けると定める。有効期間は製造・輸入が5年、販売が6年で、更新しないと失効する。
Q · 毒劇物の販売業の登録って、一度取ればずっと使えるの?
使えない。販売業は6年ごとに更新しないと失効する
毒物及び劇物取締法4条3項により、販売業の登録は6年ごと、製造業・輸入業の登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。失効に行政からの通知は要件とされておらず、満了後の販売は3条違反の無登録販売として24条の罰則対象になり得ます。また登録は会社単位ではなく店舗・営業所・製造所ごとに必要で、販売業の窓口は店舗が保健所設置市や特別区にあれば市長・区長です。
解説
苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)を一袋、手作り石鹸の材料としてネットで売ったとする。濃度によっては劇物であり、売れば劇物の「販売業」にあたる。毒物及び劇物取締法4条は、その販売業について、誰の登録を、どこで、何年有効のものとして受けるかを定めている。押さえるべき点は三つある。第一に、登録は会社単位ではなく、製造所・営業所・店舗の単位で受ける。二号店を出せば、二つ目の登録が別に要る。第二に、登録の窓口は一つではない。製造業と輸入業は都道府県知事が登録する。販売業は、店舗が保健所を設置する市や東京の特別区にあれば、市長または区長が登録する。第三に、登録には期限がある。製造業と輸入業は5年、販売業は6年で、更新を受けなければ効力を失う。失効に役所の通知は要らず、満了日が過ぎれば自動的に効力がなくなる。その翌日からの販売は無登録営業(3条違反)となり、刑事罰(24条)の対象になる。登録証を額に入れて飾っていても、期限を手帳に書いていなければ守りにはならない。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法4条は、毒物劇物営業者の登録制度の管轄・申請単位・有効期間を定める規定である。登録は製造所・営業所・店舗ごとに所在地の都道府県知事が行い、販売業の店舗が保健所設置市または特別区にある場合は市長または区長が行う。製造業・輸入業は5年、販売業は6年ごとの更新を要し、更新を受けなければ登録は効力を失う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拠点と業態を棚卸しする 毒劇物を製造する製造所、輸入を行う営業所、保管・販売する店舗(ネット販売なら在庫保管・発送拠点)を一覧にし、それぞれ製造業・輸入業・販売業のどれに該当するかを整理する
- 2.拠点ごとの申請窓口を特定する 製造業・輸入業は所在地の都道府県知事、販売業は店舗が保健所設置市または特別区にあれば市長・区長が登録権者になる。所在地の保健所または都道府県の薬務主管課に窓口を確認する
- 3.設備基準を事前相談で確認する 物件契約や内装工事の前に、図面を持って保健所に事前相談し、5条の設備基準(施錠できる保管設備等)を満たせるかを確認する
- 4.拠点ごとに登録申請を提出する 4条2項に基づき、製造所・営業所・店舗ごとに申請書を提出する。毒物劇物取締責任者の設置届など、関連する届出も同時に準備する
- 5.満了日を管理し更新申請する 登録日から製造業・輸入業は5年、販売業は6年の満了日を拠点ごとに台帳化し、満了の2か月前にアラートを設定する。施行規則が定める時期までに更新申請を行う
よくある質問 AI による整理
Q1毒物劇物販売業の登録とは?
毒物や劇物を業として販売・授与するために、店舗ごとに受ける行政上の登録です。毒物及び劇物取締法4条が管轄と有効期間を定め、無登録販売は3条で禁止されています。
Q2毒劇物販売業の登録はどこに申請する?
店舗所在地の都道府県知事が原則です。店舗が保健所設置市または東京23区にある場合は、その市長または区長に申請します(4条1項・2項)。実務上の窓口は保健所です。
Q3毒物劇物販売業の登録 有効期間は何年?
販売業は6年、製造業と輸入業は5年です(4条3項)。期間内に更新を受けなければ登録は効力を失い、新規登録からやり直すことになります。
Q4毒劇物の登録 更新 いつまでに申請する?
施行規則で有効期間満了前の一定の時期までに更新申請をするよう定められています。具体的な期限と必要書類は所管の保健所で事前に確認するのが確実です。
Q5店舗が2つあると毒劇物の登録も2つ必要?
必要です。4条1項は店舗ごとの登録を求めています。二号店の所在地が別の自治体なら、申請先の行政庁も異なる場合があります。
Q6毒劇物の登録が切れたまま販売したら違法?
違法です。失効後の販売は3条が禁じる無登録販売にあたり、24条により3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科の対象になり得ます。
Q7毒劇物を輸入して販売するには登録がいくつ必要?
輸入する営業所の輸入業登録と、販売する店舗の販売業登録の両方が必要になり得ます。輸入業は営業所ごと・5年更新、販売業は店舗ごと・6年更新です。
Q8個人でも毒劇物販売業の登録はできる?
法人に限られていないため、個人事業主も登録を受けられます。ただし5条の設備基準や、毒物劇物取締責任者の設置などの要件を満たす必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実店舗を持たずにネット販売だけでやってるんですが、どこで登録すればいいんですか?
4条1項でいう「店舗」は、実際に毒劇物を保管して販売する拠点のことです。ネット専業なら、在庫を置いて発送する場所の所在地で登録を受けるのが基本です。そこが保健所設置市にあれば市長、特別区にあれば区長が窓口です。実務のポイント:発送を外部の物流倉庫に委託する場合の扱いは、自治体によって運用が分かれています。倉庫業者の側でも登録が必要になる場合があるので、委託契約を結ぶ前に保健所で確認しておくと、後から倉庫を移す羽目になる事態を防げます
Q2更新を一日だけ忘れてたら、さすがに何とかしてもらえますよね?
4条3項は、更新を受けなければ「効力を失う」と定めているだけで、事後に救済する規定はありません。一日でも過ぎれば登録は消えており、新規の登録申請からやり直しになります。新しい登録が下りるまでの販売は、3条違反の無登録販売です(罰則は24条)。実務のポイント:保健所から届く更新の案内は、自治体のサービスであって法律上の義務ではありません。案内が届かなかったことは、言い訳になりません
間違えやすい点 AI による整理
- 「薬局なら毒劇物も当然売れる」と思われがちだが、薬局の開設許可(医薬品医療機器等法)と毒物劇物販売業の登録は別の制度である。薬剤師は毒物劇物取締責任者になる資格を持っている(8条)が、店舗としての登録は別に受けなければならない。薬局の許可証だけで劇物の試薬を売れば、無登録販売になる
- 「うちの会社の登録をどの県に出せばいいか」という問いの立て方が、すでに間違っている。登録の単位は会社ではなく拠点である。窓口も、製造業と輸入業は都道府県知事、販売業は店舗が保健所設置市や特別区にあればその市長や区長と分かれている。同じ会社が、拠点ごとに別々の役所と付き合うことになる
- 更新を忘れたらまずいことは誰でも知っている。だが、その深刻さは軽く見られている。4条3項は、更新しなければ「効力を失う」と書いている。猶予期間も事後の救済規定もない。失効した翌日の販売は3条違反の無登録販売で、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方の対象になる(24条、最新の改正状況をご確認ください)。事務の手続を一つ落としただけで、刑事事件の入口に立つことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 4条:登録の管轄・申請単位・有効期間(5年/6年) | 3条:無登録での製造・輸入・販売の禁止 10条:登録事項の変更・廃止等の30日以内の届出 |
| 事業者がすべきこと | 拠点ごとに正しい窓口へ申請し、期限内に更新する | 登録を得るまで毒劇物を業として扱わない 変更・廃止が生じたら30日以内に届け出る |
| 違反・懈怠の帰結 | 更新しなければ登録が当然に失効する | 24条の刑事罰の対象となる 届出義務違反として罰則の対象となり得る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では毒性化学物質の製造・輸入・販売等に許可証や登記の取得を求め、環境部系統の主管機関が管理する。日本の毒劇法が厚生労働行政として保健衛生上の観点から規律するのと所管系統が異なる
韓国では有害化学物質の取扱営業に営業許可を求める。許可制である点で、日本の登録制より事前審査の色彩が強い
ドイツでは一定の毒性物質の販売について許可または届出と販売時の確認義務を課す。EU の化学物質規制(REACH・CLP)の枠内で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本店で毒劇物販売業の登録を持つ薬品卸が、隣の市に二号店を出したら、本店の登録で足りるのか? 足りない。4条1項は店舗ごとの登録を求めている。二号店が保健所設置市にあれば、申請先は県ではなくその市になる。開店日に登録が間に合っていなければ、店頭に並べた瞬間から無登録販売である
- 農業用品目販売業の登録を持つ農協の支店で、登録日から数えて6年が3週間後に迫っていることに担当者が気付いた。しかも毒物劇物取締責任者だった職員は先月退職している。更新申請の期限は施行規則で満了前に設定されており、責任者の後任の選任と届出も同時に動かさなければならない。今週中に保健所へ電話しなければ、繁忙期の春に農薬を売れなくなる
- 海外の業者から過酸化水素水を仕入れて国内の EC で小分けにして売り始めたあなたは、販売業の登録だけでなく輸入業の登録も要るかもしれない。輸入業の登録は営業所ごとで、更新は5年である
取るべき行動
被害を受けた側:登録の申請や更新を拒否された事業者向けの対応である。1. 拒否の理由を書面で確認する。申請を拒否するとき、行政庁は理由を示さなければならない(行政手続法8条) 2. 理由が5条の設備基準の不備であれば、補正して再申請するほうが早いことが多い3. 判断そのものに納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月以内に起こす(行政事件訴訟法14条) 4. 争っている間も販売はできないので、在庫を他の登録業者に移すなどの手配を並行して進める
訴えられた側:無登録営業(失効後の販売を含む)を指摘された場合の対応である。1. その場で該当する品目の販売と出荷を止める。続けた分だけ違反が積み重なる2. 登録の状態(失効日、どの拠点か)と、販売の記録(14条で求められる譲渡書面)を整理する3. 保健所に自分から経緯を説明し、新規の登録申請を急ぐ。隠そうとすると、19条による処分の判断や、刑事事件として扱うかどうかの判断で不利になる4. 法人の場合は代表者個人だけでなく法人にも罰金が科されうるので、刑事手続の見通しを弁護士に相談する
時効(請求できる期限):登録の有効期間は、製造業と輸入業が5年、販売業が6年である(4条3項)。更新しなければ満了と同時に自動的に効力を失う。更新申請は施行規則で満了前の一定の時期までに行うよう定められている(最新の改正状況をご確認ください)。登録した事項の変更や廃止の届出は30日以内(10条)。拒否処分に対する審査請求は3か月以内、取消訴訟は6か月以内
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)前後(要確認) 地方分権一括法により、製造業・輸入業の登録権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されたとされる。施行年、内容ともに人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)制定。毒物劇物営業者の登録制度を設ける
- 2.令和2年(2020年) 改正:地方分権一括法による改正の施行で、製造業・輸入業の登録権限が厚生労働大臣から都道府県知事へ移譲されたとされる(施行日・法令番号は要確認)
- 毒物及び劇物取締法 第3条無登録の製造・輸入・販売の禁止
- 毒物及び劇物取締法 第5条登録の設備基準と拒否事由
- 毒物及び劇物取締法 第10条登録事項の変更・廃止の30日届出
- 毒物及び劇物取締法 第19条登録の取消し・業務停止処分
- 毒物及び劇物取締法 第24条無登録営業への刑事罰
- 地域保健法 第5条販売業の登録窓口となる保健所設置市の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第24条医薬品販売業の許可、毒劇物の登録とは別の制度(通称 薬機法)
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