毒物及び劇物取締法 第4条(営業の登録)
- 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五条、第七条第三項、第十条第一項及び第十九条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
- 2.毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
- 3.製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
この条文の基本情報
営業の登録とは何ですか?
定義営業の登録とは、毒物及び劇物取締法第4条に定められた規定で、「毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第4条(営業の登録)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第4条の条文原文は「毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第4条の前の条は毒物及び劇物取締法第3条の4です。
- 毒物及び劇物取締法第4条の次の条は毒物及び劇物取締法第4条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。