毒物及び劇物取締法 第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)
- 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
- 一薬剤師
- 二厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- 三都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
- 2.次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
- 一十八歳未満の者
- 二心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 三麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 四毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- 3.第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
- 4.農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
- 5.この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
毒物劇物取扱責任者の資格とは何ですか?
定義毒物劇物取扱責任者の資格とは、毒物及び劇物取締法第8条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第8条の条文原文は「次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第8条の前の条は毒物及び劇物取締法第7条です。
- 毒物及び劇物取締法第8条の次の条は毒物及び劇物取締法第9条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。