受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

毒物及び劇物取締法 第20条(聴聞等の方法の特例)

クイックジャンプ
  1. 前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令又は同条第四項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  3. 3.登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞等の方法の特例とは何ですか?

定義聴聞等の方法の特例とは、毒物及び劇物取締法第20条に定められた規定で、「前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第20条(聴聞等の方法の特例)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第20条の条文原文は「前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第20条の前の条は毒物及び劇物取締法第19条です。
  6. 毒物及び劇物取締法第20条の次の条は毒物及び劇物取締法第21条です。
  7. 毒物及び劇物取締法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法20条は、登録取消等の聴聞通知を期日の一週間前までに行うよう定め、登録取消・責任者変更命令等の聴聞は公示のうえ公開で審理する。

Q · 毒物劇物の登録取消の聴聞って、本当に公開されるの?

公開される。知事が期日と場所を公示し、誰でも傍聴できる

毒物及び劇物取締法20条2項・3項により、19条2項の登録の取消し、同条3項の毒物劇物取扱責任者の変更命令、同条4項の許可の取消しに係る聴聞は、都道府県知事が期日と場所を公示したうえで、公開で審理されます。行政手続法20条6項では聴聞は原則非公開ですが、本条がこれを上書きしています。一方、業務停止のように弁明の機会の付与で足りる処分は、公開の対象になりません。通知は期日の一週間前までに届く決まりです。

解説

毒物劇物の登録を取り消されそうなとき、事業者が準備に使える時間は、法律上「最低一週間」と決められている。毒物及び劇物取締法20条は、19条の処分(登録取消、毒物劇物取扱責任者の変更命令、特定毒物研究者の許可取消、業務停止など)の前に届く通知について定めている。行政手続法(役所が不利益な決定を下す前に守るべき手続のルールを定めた一般法)は「相当な期間」をおくとしか書いていないが、本条はこれを「聴聞の期日または弁明書の提出期限の一週間前まで」と具体的にした。もう一つの特例は、事業者にとってより重い。行政手続法では聴聞は原則として非公開だが、本条では、登録取消や責任者変更命令の聴聞について、知事が期日と場所を公示し、審理を公開で行う。取引先も同業者も記者も傍聴できる場で、あなたの店や工場の違反事実が読み上げられる。通知を受け取った日から、反論資料の準備と並行して、取引先への説明も始めなければならない。

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法第20条は、行政手続法の特例を定める規定である。同法19条2項から4項までに基づく不利益処分について、聴聞の通知または弁明の機会の付与の通知を期日の一週間前までに行うよう求め、登録の取消処分等に係る聴聞については、期日・場所の公示と公開による審理を義務付ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の手続種別と期日を確認 届いた通知書が「聴聞」か「弁明の機会の付与」か、予定される処分の内容、原因となる事実、期日(提出期限)を確認する。受領日を記録し、期日の一週間前を過ぎていないかもあわせて確認する
  2. 2.当日中に資料の閲覧を請求 聴聞の場合は、行政手続法18条に基づき、立入検査の記録など処分の原因となった資料の閲覧を書面で請求する。閲覧が早いほど、反論を組み立てる時間を多く確保できる
  3. 3.代理人の選任と期日変更の検討 弁護士などの代理人を選任する(行政手続法16条)。準備期間が足りない場合は、通知の直後に理由を添えて書面で期日の変更を申し出る
  4. 4.違反状態の是正と証拠化 貯蔵設備の施錠や譲渡記録の整備など、指摘された違反を期日前に是正し、写真や記録で証拠にして陳述書に添付する
  5. 5.公開審理への出頭と取引先への事前説明 公開審理の前に主要な取引先へ事情を説明しておく。期日には出頭して意見を述べ、証拠書類を提出する。出頭できない場合は陳述書を提出する(行政手続法21条)

よくある質問 AI による整理

Q1毒物劇物の聴聞通知はいつまでに届く?

聴聞の期日または弁明書の提出期限の一週間前までに届く決まりです(毒物及び劇物取締法20条1項)。行政手続法の「相当な期間」を具体化した規定です。

Q2毒劇法の聴聞と弁明の機会の付与の違いは?

聴聞は登録取消などの重い処分で使われる口頭の審理手続です。弁明は業務停止など比較的軽い処分で使われ、原則として書面を提出して行います。

Q3毒物劇物販売業の登録取消は違法行為ですぐに決まる?

すぐには決まりません。19条2項の取消しの前には聴聞が必要で、通知は期日の一週間前までに届きます。この期間に資料を閲覧し、反論を準備できます。

Q4毒物劇物取扱責任者の変更命令とは?

取扱責任者が不適格なときに、都道府県知事が営業者に責任者を変えるよう命じる処分です(19条3項)。この処分の聴聞も公開で行われます。

Q5聴聞の公示はどこに掲載される?

本条は公示の方法までは定めていません。実務では都道府県の公報やウェブサイトに掲載されることが多く、詳しくは処分庁に確認するのが確実です。

Q6通知が一週間前を過ぎて届いたら違法?

20条1項違反の手続上の瑕疵になります。期日の変更を求められるほか、処分後に審査請求や取消訴訟で争う材料になります。取消事由になるかどうかは事案によります。

Q7特定毒物研究者の許可取消も公開聴聞?

公開されます。19条4項の許可の取消しは「登録の取消処分等」に含まれるため、期日と場所の公示、公開審理の対象になります(20条2項・3項)。

Q8業務停止命令の手続も公開される?

公開されません。本条2項・3項の公開義務は登録取消、責任者変更命令、許可取消の聴聞に限られます。業務停止は通常、非公開の弁明手続で行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞の日、どうしても都合がつかないんだけど、欠席したら終わり?

出頭しなくても、期日までに陳述書と証拠書類を提出できる(行政手続法21条)。代理人に出頭してもらうこともできる(同16条)。ただし、正当な理由なく出頭も書面の提出もしなければ、そのまま聴聞を終結されうる(同23条)。実務のポイント:期日を変更するかどうかは行政庁の判断次第である。通知を受け取った直後に、理由を添えて書面で申し出たほうが通りやすい。直前に電話一本で頼んでも、調整の余地はほとんどない

Q2聴聞が公開って、取引先とか記者が本当に見に来られるってこと?

来られる。登録取消や責任者変更命令の聴聞は、知事が期日と場所を公示し、審理を公開で行う(毒物及び劇物取締法20条2項、3項)。行政手続法の原則非公開(同法20条6項)を、本条が上書きしている。業務停止の弁明は対象外である。実務のポイント:公示は県の公報やウェブサイトに掲載されることが多く、業界関係者の目に触れうる。是正が済んだ事実を審理の場で示せるかどうかで、傍聴席に残る印象が決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処分が出てから審査請求や裁判で争えばいい」という考え方自体がずれている。聴聞の調書と報告書は処分を決めるときの判断材料として残り(行政手続法24条、26条)、後の争いでも出発点になる。聴聞で言わなかった事実を後から持ち出しても、説得力は大きく落ちる
  • 事業者から見れば、公開審理は「さらし者」にされる場に見える。しかし法律から見れば、密室で登録を奪わせないための安全装置である。ただし、反論の準備ができていない者にとっては、取引先の前で違反事実が確定する舞台にもなる。同じ公開の場が、準備の有無で盾にも刃にもなる
  • 「一週間あれば準備できる」と考えるのは甘い。一週間は最低ラインにすぎず、閲覧請求、証拠集め、改善措置の写真記録、代理人の選任を並行して進めると、時間はまったく足りない。しかも19条2項の登録取消は、改善命令の期間内に措置を取らなかった場合に知事が「取り消さなければならない」とされる処分で、知事の裁量の余地はほとんどない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容毒劇法20条:通知期限(一週間前)・期日の公示・公開審理毒劇法19条:登録取消・責任者変更命令・業務停止などの処分本体
行政手続法15条・20条:聴聞通知(相当な期間)・原則非公開
通知の期間期日の一週間前まで(具体的な最低ライン)定めなし(手続は20条と行政手続法に委ねる)
「相当な期間」をおいて通知
審理の公開登録の取消処分等は公示+公開が義務定めなし
原則非公開(行政庁が相当と認めるときは公開可)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
行政程序法第55条・第59条

台湾では聴聞(聽證)が原則公開とされ、期日前の通知と公告も一般法で定める。日本は原則非公開を個別法で公開に転換している点が対照的

韓国
행정절차법 제21조・제30조

韓国も処分の事前通知を一般法で定め、聴聞は当事者の申請などにより公開できる仕組み

中国
行政処罰法(2021年改正)第64条

中国の聴証は7日前通知と公開原則を一般法で定め、日本の毒劇法20条の一週間・公開と構造が近い

ドイツ
VwVfG § 28

ドイツは不利益処分前の聴聞(Anhörung)を一般原則とし、公開審理は原則として求めない

アメリカ
5 U.S.C. § 558(c)

米国は許認可の取消し前に、書面による通知と是正の機会を与えることを原則とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 農薬や化学品を扱う販売店を経営している。保健所の立入検査で毒物の貯蔵設備の施錠不備と譲渡記録の不備を指摘され、数週間後に県から「聴聞通知書」が届いた。期日まであと8日。行政手続法18条に基づく資料の閲覧請求、改善措置の証拠化、代理人の手配を、この8日間で終わらせなければならない
  • 通知書に書かれていたのが「聴聞」ではなく「弁明の機会の付与」だったら、何が違う? 業務停止命令は通常、書面による弁明の手続になり、期日の公示も公開審理もない。どちらの手続で呼ばれたかを見れば、予定されている処分の重さの見当がつく
  • あなたは薬剤師で、勤務先の毒物劇物取扱責任者として名前が届け出られている。会社宛てに責任者変更命令の聴聞通知が届いた。審理は公開で行われ、あなたの行為が傍聴人の前で問題にされる。

取るべき行動

被害を受けた側:通知が期日の一週間前を過ぎてから届いた、公示がされていないなど、本条の手続が守られていない場合:1. 封筒と受領日を記録して保全する2. 準備期間が足りないことを理由に、期日の変更を書面で求める3. 手続違反のまま処分が出たら、審査請求や取消訴訟で手続の瑕疵を主張する。ただし、結論に影響しない軽い手続違反では取消を認めない裁判例もあり、どこまで取消事由になるかは実務上、解釈が分かれている

訴えられた側:1. 通知書に記載された「予定される処分の内容」と「原因となる事実」を確認し、聴聞か弁明かを把握する2. 当日中に資料の閲覧を請求する(行政手続法18条) 3. 代理人(同16条)を選任し、必要なら補佐人の同席も申し出る4. 違反状態を是正し、証拠化する5. 出頭できない場合でも陳述書と証拠書類を提出する(同21条)。何もせず欠席すると、そのまま聴聞を終結されうる(同23条) 6. 公開審理の前に、主要な取引先へ先回りして説明しておく

時効(請求できる期限):通知は、聴聞の期日または弁明書の提出期限(口頭で弁明する場合はその日時)の一週間前までに行われる。処分後の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分書の教示欄で、審査請求先と期限を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条は行政手続法の一般規定に対する個別法上の特例であり、通知期間の具体化と公開審理の義務付けにより、公衆衛生上の危険が大きい毒物劇物の営業規制について、手続の透明性と事業者の防御権を同時に強化する趣旨と解される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

毒物及び劇物取締法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›