毒物及び劇物取締法 第23条(薬事審議会への諮問)
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厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号及び別表第三第十号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
薬事審議会への諮問とは何ですか?
定義薬事審議会への諮問とは、毒物及び劇物取締法第23条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号及び別表第三第十号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第23条(薬事審議会への諮問)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の条文原文は「厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号及び別表第三第十号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第23条の前の条は毒物及び劇物取締法第22条です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の次の条は毒物及び劇物取締法第23条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法23条は、毒物・劇物の指定や運搬基準の政令を立案する前に、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴くよう定める。審議会が軽微と認めた事項は除かれる。
Q · 劇物の指定を増やす政令って、厚生労働大臣が一人で決められるの?
できない。立案前に原則として薬事審議会の意見を聴く必要がある
毒物及び劇物取締法第23条により、厚生労働大臣は、毒物・劇物の追加指定(別表第一第28号、別表第二第94号、別表第三第10号)や運搬・貯蔵等の技術上の基準(第16条第1項)を定める政令の制定・改廃を立案する前に、薬事審議会の意見を聴かなければなりません。例外は、審議会自身が軽微な事項と認めた場合に限られます。省略してよいかを判断するのは大臣ではなく審議会です。
解説
ある化学物質がある日突然「劇物」になる。それを決めるのは国会ではない。毒物及び劇物取締法の別表は、末尾の号で「政令で定めるもの」に指定を任せている(別表第一第28号、別表第二第94号、別表第三第10号)。運搬や貯蔵の技術上の基準も、第16条第1項によって政令に任されている。本条は、その政令を作ったり改めたり廃止したりする案を厚生労働大臣がまとめる前に、薬事審議会(厚生労働省に置かれた専門家の会議体)の意見を聴くよう義務づけている。つまり、指定が変わる兆しは官報よりずっと前、審議会の部会の議題と議事録に出てくる。注意したいのは但書だ。審議会自身が「軽微」と認めた事項は諮問を省ける。省けるかどうかを決めるのが大臣ではなく審議会だという点に、専門家による歯止めを残そうとした制度の作りが表れている。化学品を扱う会社なら、自社製品が次に指定されるかどうかを審議会の資料から先に読める。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第23条は、毒物・劇物の追加指定(別表第一第28号、別表第二第94号、別表第三第10号)および運搬・貯蔵等の技術上の基準(第16条第1項)に関する政令について、厚生労働大臣が立案前に薬事審議会へ諮問すべきことを定める手続規定である。軽微な事項に当たるかどうかの判断権は審議会に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法23条とは?
毒物・劇物の追加指定や運搬・貯蔵基準を定める政令について、厚生労働大臣が立案前に薬事審議会の意見を聴くよう義務づける手続規定です。
Q2薬事審議会とは何をする機関?
厚生労働省に置かれた専門家の審議会です。医薬品等に関する事項のほか、毒物・劇物の指定について毒性データにもとづき専門的に審議します。
Q3劇物の指定はどこで決まる?
法律の別表に直接載る物質のほかは、政令である毒物及び劇物指定令で決まります。政令の立案前には本条により薬事審議会の審議を経ます。
Q4劇物指定の改正情報はどこで確認できる?
厚生労働省ウェブサイトの薬事審議会・部会の資料と議事録、パブリックコメントの案件、そして官報の公布情報で確認できます。
Q5審議会の諮問を省略できるのはどんな場合?
薬事審議会が軽微な事項と認めた場合だけです。省略してよいかの判断権は厚生労働大臣ではなく審議会にあります。
Q6劇物に指定されたら販売に何が必要?
毒物劇物販売業の登録(第4条)が必要になり、容器への表示(第12条)や盗難・流出防止の保管管理(第11条)などの義務も発生します。
Q7毒物劇物の運搬基準は誰が決める?
第16条第1項により政令で定めます。その政令の制定・改廃を立案するときも、本条により薬事審議会の意見を聴く必要があります。
Q8指定令の改正は施行までどれくらい猶予がある?
改正ごとに異なり、一律の期間は法律で決まっていません。公布時の附則で施行日を確認し、登録や表示の準備期間を逆算する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1毒物とか劇物の指定って、いつの間にか増えてるんですか?
増えます。法律の別表に載っている物質のほかに、別表第一第28号、別表第二第94号、別表第三第10号が政令(毒物及び劇物指定令)への指定を任せており、本条により薬事審議会の意見を聴いたうえで改正されます。実務のポイント:改正の多くは審議会の部会で事前に審議されるため、議事録や配布資料を定期的に見ていれば、官報に載る前に候補物質が分かります。大手化学メーカーの法規制担当は、ここを必ず確認しています
Q2審議会を通さずに政令が変わることもあるんですか?
本条の但書によって、薬事審議会が軽微な事項と認めたものは諮問を省けます。ただし「軽微」と判断するのは厚生労働大臣ではなく審議会自身です。実務のポイント:文言の整理や引用条項の修正のような形式的な改正は、この但書の対象になりやすい傾向があります。指定範囲そのものが変わる改正は、通常は部会審議を経ます。「軽微」扱いの改正でも実務への影響がないとは限らないので、改正の本文は必ず自分で確認してください(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 毒物や劇物の範囲は法律で決まっているから簡単には変わらないと思われがちだが、法律の別表に直接並んでいる物質のほかは政令で追加される。実務上は政令である毒物及び劇物指定令の改正によって、比較的頻繁に指定の追加や見直しが行われている
- 「審議会の意見を聴く」と聞くと形だけの手続に見えるかもしれない。しかし、指定するかどうかの判断材料は毒性データにもとづく専門的評価であり、その評価が実際に行われるのは審議会の部会である。但書の「軽微な事項」でさえ、大臣ではなく審議会が判断する。見るべき場所は大臣の発表ではなく審議会の資料だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第23条:政令立案前の薬事審議会への諮問手続 | 第2条:毒物・劇物・特定毒物の定義(別表を参照) 第16条:運搬・貯蔵等の技術上の基準を政令に委任 |
| 誰を名宛人とするか | 厚生労働大臣(行政内部の手続義務) | 規制対象物質の範囲を画定(事業者全般に効果) 内閣による政令制定の根拠(事業者に基準遵守義務) |
| 事業者が注目すべき点 | 審議会の部会資料・議事録が指定変更の先行指標になる | 自社取扱物質が別表・指定令に該当するか 運搬容器・積載方法などの基準改正 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関(環境部)が毒性化学物質・関注化学物質を公告で指定する。日本のように政令立案前の審議会諮問を法律で個別に義務づける構造かどうかは要確認
韓国では環境部長官が유독물질等を指定・告示する仕組みで、専門的評価を経て指定される点で日本と共通する
ドイツでは EU の REACH・CLP 規則が物質規制の中心で、国内法 ChemG はその実施法として機能する。指定の主戦場が EU レベルにある点で日本と大きく異なる
米国では EPA がリスク評価を経て化学物質を規制し、規則制定時には通知・意見募集手続を経る。専門家の科学諮問委員会による評価も用いられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社で樹脂添加剤として使っている物質が審議会の部会の議題に載っていたら、何を準備すればいい? 指定令が改正されると、販売するには毒物劇物販売業の登録(第4条)、容器への表示(第12条)、保管管理(第11条)が必要になる。議事録を読んだ日から、在庫ラベルと取引先への通知の段取りが始まる
- あなたは中小の化学品商社で品質保証を担当している。指定令の改正が公布され、施行まであと数か月しかない。登録申請、毒物劇物取扱責任者の確保、SDS の改訂を同時に進めなければならず、施行日を過ぎた無登録販売は罰則の対象になる
学説
行政法学の一般的理解:法律が政令に広く委任する場合、審議会への諮問は委任立法の内容を専門的知見で裏づける手続的統制として機能すると理解される。本条但書が軽微性の判断を審議会に委ねる点は、行政の恣意的な省略を防ぐ仕組みと位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 諮問先は、中央省庁等改革に伴う審議会再編(平成13年(2001年)施行)で薬事・食品衛生審議会となり、令和6年(2024年)4月の食品衛生行政の消費者庁移管に伴い薬事審議会へ改称されたとみられる。条番号の変遷と改正の正確な年月日は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴う審議会の再編により、諮問先が薬事・食品衛生審議会となった(条番号・正確な改正年月日は要検証)
- 2.令和6年(2024年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、薬事・食品衛生審議会が薬事審議会に改められ、本条の諮問先も薬事審議会となった(正確な改正法・施行日は要検証)
- 毒物及び劇物取締法 第2条毒物・劇物・特定毒物の定義、別表を参照
- 毒物及び劇物取締法 第16条運搬・貯蔵等の技術上の基準を政令に委任
- 毒物及び劇物取締法 第3条無登録の製造・輸入・販売の禁止、指定の効果
- 毒物及び劇物取締法 第12条容器・被包への表示義務、指定後に発生
- 厚生労働省設置法 第11条薬事審議会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第39条政令立案時の意見公募手続
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