毒物及び劇物取締法 第23条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
- 第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者に係る同項に規定する権限に属するものを除く。以下この条において同じ。)は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
- 2.前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
この条文の基本情報
緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは何ですか?
定義緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは、毒物及び劇物取締法第23条の2に定められた規定で、「第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第23条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2の条文原文は「第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2の前の条は毒物及び劇物取締法第23条です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2の次の条は毒物及び劇物取締法第23条の3です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/23_2
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