毒物及び劇物取締法 第23条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
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- 第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者に係る同項に規定する権限に属するものを除く。以下この条において同じ。)は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
- 2.前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
この条文の基本情報
緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは何ですか?
定義緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは、毒物及び劇物取締法第23条の2に定められた規定で、「第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第23条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2の条文原文は「第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2の前の条は毒物及び劇物取締法第23条です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2の次の条は毒物及び劇物取締法第23条の3です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法23条の2は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合、第18条の立入検査等の知事権限を大臣も行使でき、両者は密接に連携すると定める。
Q · 毒劇物の事故が起きたら、県だけでなく厚生労働省も直接立入検査に来るの?
緊急の必要を大臣が認めれば、国も直接立入検査できる
毒物及び劇物取締法23条の2第1項により、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防ぐため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合、第18条第1項の報告徴収・立入検査・収去等を大臣も行えます。知事の権限はそのまま残り、両者は密接に連携して事務を行います(同条2項)。ただし、製剤の製造・小分けや原体の小分けのみを行う製造業者、製剤の輸入のみを行う輸入業者に係る権限は対象外です。
解説
毒物や劇物を扱う工場に立入検査をするのは、普段は都道府県だ。報告を求める、帳簿を調べる、試料を持ち帰る。こうした権限は第18条第1項で都道府県知事に与えられている。ただし本条には「緊急時」の切り替えスイッチがある。保健衛生上の危害が起きそう、または広がりそうで、厚生労働大臣が緊急に必要だと認めた場合は、大臣も知事と並んで同じ権限を直接使える。この間、法律の中の「都道府県知事」という言葉は大臣にも読み替えられる。知事の権限が取り上げられるわけではなく、両者が密接に連携して動くことになる(第2項)。対象外もある。製剤の製造や小分け、原体の小分けだけを行う製造業者と、製剤の輸入だけを行う輸入業者に関する権限は、このスイッチの対象に入らない。毒劇物を扱う事業者が押さえておくべきなのは、平時は県の保健所としか付き合いがなくても、有事には国の窓口が突然増えるという構造である。一つの事故に対して、報告を求めてくる相手が二系統になることを、あらかじめ想定しておく必要がある。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第23条の2は、緊急時における厚生労働大臣の事務執行を定める規定である。保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると大臣が認める場合、第18条第1項の報告徴収・立入検査等の知事事務を大臣も行い、関係規定を大臣に読み替えて適用する。製剤のみを扱う一部の製造業者・輸入業者に係る権限は対象外とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法23条の2とは
緊急時に厚生労働大臣が、本来は都道府県知事の権限である報告徴収・立入検査・収去等を自ら行えるとする規定です。知事の権限は残ります。
Q2毒劇物の立入検査は誰が行う?
平時は第18条第1項により都道府県知事(保健所等)が行います。緊急の必要があると厚生労働大臣が認めた場合は、大臣も同じ権限を行使できます。
Q3厚生労働大臣が立入検査できるのはどんなとき?
保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため、緊急の必要があると大臣自身が認める場合です。被害がすでに出ていることは要件ではありません。
Q4毒劇物の立入検査 拒否できる?
本条は権限の主体を定める規定で、拒否の可否は第18条や罰則規定によります。大臣が行う場合も知事の規定が読み替えて適用されるため、扱いは同じです。
Q5製剤の小分け業者も国の立入検査の対象になる?
本条1項の括弧書きにより、製剤の製造・小分けや原体の小分けのみを行う製造業者に係る権限は除かれ、原則どおり都道府県が窓口です。
Q6輸入業者に厚労大臣が立入検査することはある?
製剤の輸入のみを行う輸入業者に係る権限は本条の対象外です。原体を輸入する業者であれば、緊急時に大臣が直接権限を行使する可能性があります。
Q7国と県の両方から報告を求められたらどうする?
両方に対応する必要があります。第2項で大臣と知事は密接に連携して事務を行うため、提出資料の内容は必ず一致させ、版管理しておくことが重要です。
Q8毒劇物 漏えい 国 県 どちらに報告?
事故時の届出は第17条に基づき保健所・警察署・消防機関へ行うのが基本です。そのうえで本条が発動されれば、厚生労働大臣からの報告徴収にも対応します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚労省が直接立入検査に来るなんて、本当にあるんですか?
あり得る。本条第1項により、保健衛生上の危害の発生または拡大を防ぐため緊急の必要があると大臣が認めた場合、第18条第1項の報告徴収・立入検査・収去の権限を大臣も行使できる。実務のポイント:発動されるかどうかは大臣の判断によるが、複数の都道府県にまたがる事案ほど国が関与する必要性は高くなる。全国に拠点がある企業は、本社主導の報告体制を平時から整えておくほうが有利である
Q2国と県の両方から別々に報告を求められたら、同じ資料を二回出せばいいんですか?
基本的にはそれでよいが、内容を必ず一致させる必要がある。第23条の2第2項は、大臣と知事が相互に密接な連携の下で事務を行うことを定めており、提出された情報は両者の間で共有されると考えるべきだ。実務のポイント:提出のたびに版番号と提出先を記録した台帳を作っておくと、後で「どの時点で何を把握していたか」を説明する場面で、自社を守る最大の材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が出てきたら県は手を引く」と考えるのは誤りである。条文の主語は「厚生労働大臣又は都道府県知事」で、両者が並行して権限を持ち、第2項で密接な連携が義務づけられている。報告先が置き換わるのではなく、追加されると考えるべきだ
- 大臣の介入を「大事件の時だけの話」として軽く見ている事業者は多い。しかし発動要件は、被害がすでに出たことではない。危害の「発生又は拡大を防止するため」の緊急性で足りる。つまり、被害が広がる前の予防段階でも国の権限は動きうる。初動報告の質が、その後の監督の強さを左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 23条の2:緊急時は厚生労働大臣又は都道府県知事(並行) | 18条:都道府県知事(平時の本体規定) 17条:事業者自身(事故時の届出・応急措置義務) |
| 発動要件 | 危害の発生又は拡大防止のため緊急の必要があると大臣が認めること | 保健衛生上必要があると認めるとき 毒劇物の飛散・漏えい・盗難等の事故発生 |
| 対象事業者 | 製剤のみの製造・小分け、原体の小分けのみ、製剤の輸入のみの業者は除外 | 毒物劇物営業者等(第18条の範囲) 毒物劇物営業者等の取扱者 |
| 事業者側の実務 | 国と県の二系統への資料一本化・整合確保 | 保健所への報告・立入検査への対応 直ちに保健所・警察署・消防機関へ届出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関(環境部)と地方主管機関が毒性化学物質の管理・査核を分担する。緊急時の国の直接関与の具体的な規定構造は条文で個別に確認が必要
韓国では環境部が化学物質事故の対応・指導点検を所管し、地方自治体と役割を分担する構造をとる
ドイツでは化学物質規制の執行(Überwachung)は原則として州の所管であり、連邦と州の分担という点で日本の構造と比較できる
米国では連邦環境保護庁(EPA)が化学物質の検査権限を持ち、州の規制と並存する。連邦が直接執行する点で構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 複数の県にまたがって工場を持つ化学メーカーで、同じ原体ロットに起因する漏えいが二県で同時に見つかった。厚生労働大臣が緊急の必要を認めると、国からも報告徴収や立入検査が入る。県ごとに説明内容がずれていると、国と県が連携してそのずれを突き合わせることになる
- もし、自社が製剤の小分けだけを請け負う事業者だったら、国が直接立入検査に来ることはあるのか? 本条第1項の括弧書きで、製剤の製造・小分け、原体の小分けのみを行う製造業者などに関する権限は除かれている。この場合、窓口は原則どおり都道府県のままである
- 毒物及び劇物取締法 第18条報告徴収・立入検査・収去の本体規定
- 毒物及び劇物取締法 第17条事故の際の届出と応急措置義務
- 毒物及び劇物取締法 第19条登録取消・業務停止等の監督処分
- 地方自治法 第2条自治事務・法定受託事務の区分の定義
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