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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

毒物及び劇物取締法 第23条の3(権限の委任)

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  1. この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、毒物及び劇物取締法第23条の3に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第23条の3(権限の委任)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第23条の3の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第23条の3の前の条は毒物及び劇物取締法第23条の2です。
  6. 毒物及び劇物取締法第23条の3の次の条は毒物及び劇物取締法第23条の4です。
  7. 毒物及び劇物取締法第23条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/23_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法第23条の3は、厚生労働大臣の権限を厚生労働省令により地方厚生局長へ、さらに地方厚生支局長へ委任できると定める。委任範囲は省令で個別に決まる。

Q · 毒劇法で「厚生労働大臣」と書いてある手続は、必ず厚生労働省本省が担当するの?

省令で委任されていれば地方厚生局が窓口になる

毒物及び劇物取締法第23条の3により、同法上の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長に委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任することもできます。どの権限が委任されているかは本条だけでは分からず、施行規則の委任規定で確認する必要があります。委任された権限は受任機関の名で行使されるため、問い合わせ先や不服申立ての宛先も、実際の発出者を基準に判断します。

解説

毒劇法に「厚生労働大臣は〜できる」と書かれていても、実際に書類を受け取り、判断を下すのが霞が関の大臣室とは限らない。本条は、法律上大臣に与えられた権限を、厚生労働省令に従って地方厚生局長へ、さらに地方厚生支局長へと下ろせる仕組みを定める。条文の主語が「厚生労働大臣」でも、実際に手続を進める窓口は地方の出先機関になりうる。ここで押さえておくべきことは、委任を受けた機関は大臣の名前ではなく自分の名前で権限を行使するという点である。不服申立てや取消訴訟(役所の決定を裁判所に取り消してもらう手続)を考えるときは、文書の発出者欄を確かめ、誰の名義で決定が出たかを把握しておく必要がある。もっとも、毒劇法の権限のうち実際にどれが委任されているかは、施行規則と各時期の改正をあわせて読まなければ分からない。製造業・輸入業の登録事務は分権改革で都道府県へ移った経緯もある。条文の主語だけで窓口を決めつけないことが、この条文から得られる一番の実益である。

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法第23条の3は、同法に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令の定めに従って地方厚生局長に委任し、さらに地方厚生支局長に再委任することを認める権限委任規定である。委任を受けた機関は自己の名で権限を行使し、委任の具体的範囲は省令によって個別に定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1毒劇法23条の3とは

毒物及び劇物取締法上の厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令に基づき地方厚生局長や地方厚生支局長に委任できると定めた条文です。

Q2地方厚生局 毒劇物 何をしている?

毒劇法上の大臣権限のうち、厚生労働省令で委任された事務を担当します。具体的な範囲は施行規則の委任規定で確認する必要があります。

Q3四国厚生支局 管轄 どこ

徳島・香川・愛媛・高知の四国四県を所管する、全国で唯一の地方厚生支局です。本条2項の再委任先にあたります。

Q4毒劇物 手続 都道府県 厚生局 違い

法律上の事務の帰属によって窓口が変わります。都道府県知事の事務とされた手続は自治体、大臣権限で委任されたものは地方厚生局が担当します。

Q5権限の委任 受任者名義 なぜ

委任によって権限そのものが受任機関に移るのが行政法の通説的理解です。そのため受任者が自分の名で処分し、その法的責任も負います。

Q6地方厚生局長の処分 審査請求 どこに出す

行政不服審査法と処分通知の教示欄によって決まります。教示欄に記載された審査請求先と期間をまず確認してください。

Q7毒劇法施行規則 権限の委任 何条

施行規則に権限委任の規定が置かれていますが、条番号と委任範囲は改正で変わることがあるため、e-Gov で現行版を確認するのが確実です。

Q8毒劇物 照会 厚生労働省 返事がない

その事務がすでに地方厚生局や自治体に移っている可能性があります。施行規則と各機関の手続案内で、所管を先に特定しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1毒劇法の手続って、結局どこに出せばいいんですか?

条文上は厚生労働大臣の権限でも、本条により厚生労働省令で地方厚生局長に委任されている場合があります。また製造業・輸入業の登録は分権改革により都道府県知事の事務になっています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:条文の主語だけで判断するとほぼ確実に迷う。施行規則の委任規定と、自治体・地方厚生局のウェブ上の手続案内を並べて確認するのが実務家の手順である

Q2地方厚生局長の名前で出た処分に不満があります。厚労大臣に文句を言えますか?

委任された権限は受任者の名で行使されるので、争う相手はまず処分を出した地方厚生局長です。審査請求をどこにするかは行政不服審査法と処分通知の教示欄で決まります。実務のポイント:教示欄の記載を読み飛ばして本省に書面を送り、期限の3か月を空費する例は珍しくない。教示に誤りがあった場合には救済規定もあるので、教示欄は必ず保存しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣の権限なのだから、何かあれば厚生労働省本省に言えばよい」と考えがちである。しかし委任された権限は受任者の名で行使されるのが原則であり、問い合わせも不服申立ても、実際に決定を出した機関を基準に整理しなければならない
  • 前提の取り違えとして多いのが、「委任できる」と書いてあるのだから全部委任済みだろうという読み方である。本条は委任の可能性を開くだけで、何を委任するかは厚生労働省令で個別に決まる。本条だけを読んでも、どこが窓口かという問いには答えられない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第23条の3:大臣権限を地方厚生局長・支局長へ委任できる根拠規定第23条の2:緊急時などに大臣が事務を自ら行う場面を定める規定
第18条:立入検査等、委任の対象となりうる個別権限
権限の流れる方向本省 → 地方厚生局 → 地方厚生支局(下向き)大臣が直接関与する(上向き・集中)
権限の中身を定めるだけで、行使主体は委任規定により変わりうる
実務で確認すべき点施行規則の委任規定と処分通知の発出者名緊急性の要件と大臣関与の範囲
検査主体と検査権限の根拠条文

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾でも行政機関は法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任でき、その旨を公告する必要がある。受任機関が自己の名義で執行する点は日本と共通する

韓国
정부조직법 제6조

韓国も法令に基づき行政機関の権限を補助機関・下級行政機関に委任できるとし、再委任も認める一般規定を置いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 化学品商社の法務担当として、毒劇法関係の照会文書を厚生労働省本省に送ったのに返事が来ない。所管が地方厚生局ではないか、文書のどこかに書かれていないか? 宛先を一つ間違えるだけで、回答までの時間が数週間延びることがある
  • 香川県の事業者が、通知の発出者が「四国厚生支局長」となっていて首をかしげた。全国で唯一の地方厚生支局であり、本条2項が想定する再委任先そのものである。手続のどこに当たる文書なのかを知るには、まず施行規則の委任規定から確認する

学説

通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任によって権限は受任機関に移る。受任機関は自己の名で権限を行使し、処分の効果と責任も受任機関に帰属する。権限の所在自体が移らない専決・代決とは区別される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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