毒物及び劇物取締法 第23条の4(政令への委任)
クイックジャンプ
この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、毒物及び劇物取締法第23条の4に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第23条の4(政令への委任)は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の4の条文原文は「この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者に…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第23条の4の前の条は毒物及び劇物取締法第23条の3です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の4の次の条は毒物及び劇物取締法第23条の5です。
- 毒物及び劇物取締法第23条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/23_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法第23条の4は、製造業・輸入業・販売業の登録及び更新並びに特定毒物研究者の許可・届出等に関し必要な事項を政令に委任する規定である。
Q · 毒劇物の登録更新の手続って、法律のどこに書いてあるの?
法律本体ではなく、本条の委任を受けた施行令・施行規則にあります
毒物及び劇物取締法第23条の4は、製造業・輸入業・販売業の登録及び登録の更新、特定毒物研究者の許可・届出、第19条第4項の処分に関し必要な事項を政令に委任しています。登録の有効期間(製造業・輸入業5年、販売業6年)は法律第4条が定めますが、申請書の様式や登録票の取扱いなどの細目は、施行令と施行規則(厚生労働省令)を確認する必要があります。
解説
条文そのものは「細かいことは政令で決める」という一文にすぎない。だが毒物劇物を扱う事業者にとって、実際の手続はほぼすべてこの先にある。登録申請書に何を書くか、登録票をどう掲示するか、記載事項が変わったら何をするか、特定毒物研究者の許可証をどう扱うか。こうした実務は、本条を通じて毒物及び劇物取締法施行令(政令:内閣が定める命令)に委ねられ、さらに施行規則(厚生労働省令)へと下りていく。登録の有効期間は法律本体の第4条が定めており、製造業・輸入業は5年、販売業は6年である。ところが更新申請の期限や様式といった細部は、下位の政令・省令に置かれている。法律の条文だけを読んで「うちは登録済みだから大丈夫」と安心している担当者は、地図の半分しか見ていないことになる。更新を忘れて登録が失効すれば、本人に悪意がなくても無登録営業として第24条の罰則の対象になりうる。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法第23条の4は、同法に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項、並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに同法第19条第4項の処分に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する委任条項である。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法施行令とは何ですか?
毒物及び劇物取締法の委任を受けて内閣が定めた政令です。登録・更新や特定毒物研究者の許可・届出などの手続細目を定めています。
Q2毒劇物販売業の登録の有効期間はいつまで?
法律第4条により販売業は6年、製造業・輸入業は5年です。更新しなければ登録は効力を失うため、満了前の更新申請が必要です。
Q3毒劇物の登録申請書の様式はどこで入手できる?
様式は施行規則(厚生労働省令)で定められています。実務上は管轄の都道府県や保健所設置市等の窓口・ウェブサイトで案内されています。
Q4毒劇物の登録を更新し忘れたらどうなる?
登録は効力を失います。そのまま営業を続けると無登録営業として法律第24条の罰則が問題になりうるため、直ちに営業を止め窓口に相談すべきです。
Q5特定毒物研究者の許可は誰が出す?
法律第6条の2に基づき、主たる研究所の所在地の都道府県知事等が許可します。許可は研究者個人に与えられる点が営業登録と異なります。
Q6毒劇物の登録事項が変わったら届出は必要?
必要です。法律第10条が変更届出義務を定め、届出の様式等の細目は施行令・施行規則で定められています。期限内の届出が求められます。
Q7毒物劇物の登録票は掲示しなければならない?
登録票の交付や取扱いの細目は本条の委任を受けた施行令等で定められています。具体的な掲示・保管方法は管轄窓口の案内で確認してください。
Q8特定毒物研究者の許可が取り消されるのはどんなとき?
法令違反等があった場合、法律第19条第4項により許可の取消し等の処分を受けえます。その処分に関する手続の細目は本条により政令に委任されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1毒劇物の登録の更新っていつまでに出せばいいんですか?法律に書いてないんですけど
有効期間そのものは法律第4条にあり、製造業・輸入業は5年、販売業は6年です。一方、更新申請の具体的な期限や様式は、本条(第23条の4)の委任を受けた施行令と施行規則で定められています。実務のポイント:更新申請の期限は、登録の有効期間が満了する当日ではなく、それより前に設定されています。さらに自治体の審査期間も考慮が必要なため、慣れた担当者は満了の数か月前に管轄の保健所へ書類を持ち込んでいます(最新の改正状況をご確認ください)
Q2特定毒物研究者の許可って、研究室を移ったらどうなるんですか?
許可は法律第6条の2に基づき研究者個人に与えられます。主たる研究所の所在地など許可内容が変わった場合の届出や許可証の書換えは、本条の委任を受けた政令が定めています。実務のポイント:都道府県をまたいで異動すると、許可権者そのものが変わる可能性があります。研究計画の段階で、異動先の自治体の担当窓口に手続の流れを確認しておかないと、着任後しばらく特定毒物の研究に手を付けられない期間が生じかねません(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律を読めば手続は全部分かる」と考えがちだが、毒物及び劇物取締法の本体には登録申請書の様式も、登録票の掲示方法も書かれていない。本条の委任により、それらは施行令と施行規則に置かれている。法律だけを確認して社内マニュアルを作ると、肝心の手続が丸ごと抜け落ちる
- 更新を「書類の差し替え」程度に軽く見ている人は多いが、問題は深刻度の把握である。第4条により、更新しなければ登録はその効力を失う。失効後も販売を続ければ、第3条違反の無登録営業として第24条の罰則(3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科)が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。うっかり忘れが刑事罰に直結する構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第23条の4:登録・更新・特定毒物研究者の手続細目を政令に委任 | 第4条:営業の登録と有効期間(5年・6年)の本則 第10条:登録事項等の変更届出義務 |
| 事業者が読むべき場面 | 申請書様式・登録票の扱いなど具体的手続を確認するとき | 登録の要否と有効期間を確認するとき 移転・名称変更など登録内容が変わったとき |
| 違反・懈怠の帰結 | 本条自体に罰則はなく、委任先の手続を怠ると上位条文の効果が及ぶ | 更新しなければ登録は失効し、営業継続は第24条の罰則対象になりうる 届出義務違反として罰則の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も化学物質の許可・登記の細目を下位の施行細則・管理辦法に委ねる構造をとり、法律本体だけでは手続の全体像が見えない点で日本と共通する
韓国も有害化学物質の営業許可等の細目を大統領令・環境部令に委任する多層構造をとる
ドイツも法律の授権規定に基づき連邦政府・省の法規命令で危険物質の取扱細目を定める。EU 法(REACH 規則等)の影響が大きい点が日本と異なる
米国は EPA の規則制定(rulemaking)に詳細を委ねる。告示・意見募集手続を経る点で、日本の政令委任より手続的統制が明示的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ホームセンターの店長に昇進したら、農薬売り場の毒物劇物販売業登録票の更新期限が来月に迫っていた。前任者の引継ぎメモには一行も書かれていない。法律本体を読んでも申請書の様式は載っておらず、答えは施行令と施行規則、それに保健所の窓口にある
- 大学の研究室で特定毒物を使う研究を始めようとしたら? 特定毒物研究者の許可は法律第6条の2で定められているが、許可証の書換えや再交付、主たる研究所の所在地を変えたときの届出といった具体的な手続は、本条の委任を受けた政令が担っている
- あなたは化学品商社の総務担当で、本社移転の準備に追われている。毒物劇物輸入業の登録内容の変更届を出し忘れたまま、あと30日で新オフィスへ移る
学説
通説:委任命令は法律の個別具体的な委任の範囲内でのみ有効であり、白紙委任は許されない。本条は委任事項を登録・更新・特定毒物研究者の手続等に特定しており、委任の範囲を画している
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。