毒物及び劇物取締法 第27条
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第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第27条は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第27条の条文原文は「第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第27条の前の条は毒物及び劇物取締法第26条です。
- 毒物及び劇物取締法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法27条は、第16条に基づく政令に、二年以下の拘禁刑・百万円以下の罰金(併科可)と両罰規定を置くことを認める委任規定である。
Q · 毒劇法の施行令に違反しても、本当に刑事罰になるの?
なりうる。上限は二年の拘禁刑か百万円の罰金
毒物及び劇物取締法27条は、第16条に基づく政令に罰則を置くことを認めています。これを受けて施行令に置かれた運搬・貯蔵などの技術基準違反の罰則は、行政指導ではなく刑事罰です。上限は二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科です。従業員が業務に関して違反した場合には、行為者のほか法人にも罰金を科す両罰規定を政令に置くことも認められています。
解説
罰則は法律が自分で定めるもの、と思われがちだ。本条はその常識に穴を開ける。第16条に基づく政令(毒物及び劇物取締法施行令)が定める運搬・貯蔵などの技術上の基準について、政令自身が罰則を置けるようにしている。上限は「二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科」。会社の従業員が業務で違反すれば、本人とは別に会社にも罰金を科せる、いわゆる両罰規定まで政令に置ける。押さえておくべき点は、本当の地雷が法律本文ではなく施行令の細かい技術基準にあることだ。トラックの標識、容器の材質、運送会社へ渡す書面。法律だけを読んで「うちは登録も表示も済んでいる」と安心している会社ほど、この層で足をすくわれる。読む順番を、法律から施行令へ下ろすこと。それが本条の実務的な意味である。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法27条は、同法16条に基づき毒物・劇物の運搬、貯蔵その他の取扱いの技術上の基準を定める政令に対し、罰則規定を設けることを特に委任する規定である。刑の上限を二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はその併科と法律で固定し、あわせて法人又は人に罰金を科す両罰規定の設置も認める。
よくある質問 AI による整理
Q1毒物及び劇物取締法27条とは?
第16条に基づく政令(運搬・貯蔵等の技術基準)に罰則を置くことを認める条文です。刑の上限は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で、併科もありえます。
Q2毒劇法 施行令 違反 罰則 どのくらい?
本条の委任による政令罰則の上限は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科です。具体的な罰則の有無は施行令の各条で確認します。
Q3劇物 運搬 標識 なし 違法?
施行令が車両運搬時の標識や保護具の備付けなどを定めています。基準に違反すれば、本条の委任を受けた施行令の罰則の対象になりえます。
Q4劇物を運送会社に頼むとき荷送人の義務はある?
施行令は、荷送人が運送人に毒劇物の名称・成分・数量や事故時の応急措置を記した書面を交付する義務を定めています。外注しても荷送人の義務は残ります。
Q5政令で罰則を決めるのは憲法違反じゃない?
憲法73条6号は、法律の特別の委任があれば政令に罰則を置けるとしています。本条は対象と刑の上限を法律で特定しているため、この委任に当たります。
Q6毒劇法の両罰規定は誰が罰せられる?
違反した従業者本人に加え、その業務の主体である法人又は個人事業主に罰金が科されます。代表者個人が自動的に処罰されるわけではありません。
Q7毒物劇物の登録がない会社にも施行令の基準は適用される?
第16条の技術基準は運搬や貯蔵という行為に着目しているため、登録のない事業者に及ぶ場面もありえます。適用範囲は施行令の条文ごとに確認が必要です。
Q8毒劇法の懲役はいつ拘禁刑に変わった?
刑法改正に伴う関係法律の整理により、令和7年(2025年)6月1日から、本条を含む毒劇法の「懲役」が「拘禁刑」に改められました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令違反で本当に刑務所に行くことがあるんですか?
本条の委任を受けて政令に罰則が置かれていれば、上限は二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金、併科もありうる。拘禁刑は令和7年(2025年)6月1日施行の改正で懲役・禁錮が一本化されたもの。実務では初犯の技術基準違反は罰金で終わることが多い。実務のポイント:処分の重さを分けるのは違反そのものより、事故が起きたかどうかと、事前に社内でどこまで基準を管理していたかの記録である
Q2従業員が勝手にやったことでも、会社が罰金を払うんですか?
本条は、従業員が業務に関して政令違反をした場合に行為者とは別に法人にも罰金を科す規定(両罰規定)を政令に置けるとする。法律本体の両罰規定は第26条にある。法人への罰金の上限は各本条の罰金額、つまり百万円以下である。実務のポイント:判例上、両罰規定の法人責任は選任・監督上の過失を推定するものと解されており(最大判昭和32.11.27)、会社が注意を尽くしたことを立証できれば免責の余地がある。教育記録と点検記録が会社を守る盾になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「政令は行政の内部ルールだから、違反しても指導で終わる」と考えるのは誤りだ。本条の委任を受けて政令に置かれた罰則は、法律の罰則と同じ刑事罰である。拘禁刑も罰金も前科として残る
- 問いの立て方そのものがずれている場合がある。「うちは毒物劇物営業者ではないから関係ない」と考えがちだが、第16条の技術基準は運搬や貯蔵という行為に着目しており、登録を持たない会社や個人が劇物を運ぶ場面にも及びうる。適用範囲は政令の条文ごとに確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 27条:政令に罰則を置くことを認める委任規定 | 24条:法律本体に罰則を直接定める規定 26条:法律本体の罰則に係る両罰規定 |
| 対象となる違反 | 16条に基づく政令(運搬・貯蔵等の技術基準)の違反 | 法律本体が定める登録・販売・表示などの義務違反 24条以下の法律本体の罰則に当たる従業者の違反 |
| 構成要件の所在 | 施行令の各条(法律は枠と上限のみ定める) | 法律の条文そのもの 法律の各本条を引用 |
| 法人への効果 | 両罰規定を政令に置くことを認める(罰金は各本条の額) | 行為者個人への刑罰を定める 法人又は人に各本条の罰金刑を科す |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は化学物質の運送・貯蔵等の管理を同法と環境部の下位規則で規律し、罰則は主に法律本体に置く構造である。
韓国は有害化学物質の取扱基準を同法と下位法令で定め、罰則と両罰規定は法律本体に置かれている。
ドイツでも技術的な取扱基準を法規命令に委ね、法律側の罰則規定が命令違反を処罰対象として引用する構造がみられる。
米国は危険物輸送の技術基準を連邦規則(HMR)に委ね、規則の故意違反を法律側で刑事罰の対象とする。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メッキ工場の総務担当であるあなたが、硫酸の運搬を運送会社に丸投げしていた。荷送人として書面で渡すはずの成分・数量・事故時の応急措置の情報を、一度も渡していなかった。漏えい事故が起きた日、責任を問われるのは運送会社だけではない
- もし現場の作業員が施行令の運搬基準を破ったら、社長も罰せられるのか? 両罰規定が置かれていれば、会社(法人)には罰金が科される。代表者個人が自動的に処罰されるわけではないが、会社の前科は取引先の監査で確実に響く
学説
通説(特定委任説):憲法73条6号但書により政令罰則には法律の特別の委任が必要であり、処罰対象と刑の上限を法律で特定すれば委任は適法とされる。本条は対象を16条の政令違反に限り刑の上限を定めるため、この要件を満たすと解される。
両罰規定の過失推定説:判例・通説は、両罰規定による法人処罰を選任・監督上の過失を推定するものと解し、事業主が必要な注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地を認める。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、令和7年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に改められた。
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