毒物及び劇物取締法 第3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第3条の3は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第3条の3の条文原文は「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第3条の3の前の条は毒物及び劇物取締法第3条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第3条の3の次の条は毒物及び劇物取締法第3条の4です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/3_3
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