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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

毒物及び劇物取締法 第3条の3

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興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法第3条の3は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法第3条の3の条文原文は「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
  4. 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法第3条の3の前の条は毒物及び劇物取締法第3条の2です。
  6. 毒物及び劇物取締法第3条の3の次の条は毒物及び劇物取締法第3条の4です。
  7. 毒物及び劇物取締法第3条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/3_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点毒物及び劇物取締法3条の3は、トルエンやシンナー等の政令指定物をみだりに摂取・吸入し、またはその目的で所持することを禁じる。違反は1年以下の拘禁刑等。

Q · シンナーや接着剤を吸うと、法律上どうなるの?

正当な理由なく吸えば犯罪。仕事で避けられず吸うのは対象外

毒物及び劇物取締法3条の3は、トルエンや、トルエン等を含むシンナー・接着剤・塗料など政令(施行令32条の2)で指定された物を、みだりに摂取・吸入すること、またはその目的で所持することを禁じています。違反すると1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科です(24条の3)。塗装作業中に避けられず吸い込む場合は「みだりに」に当たらず、対象外です。

解説

本条が罰する対象は物質ではない。使い方と目的である。トルエンも、トルエンやメタノールを含むシンナー、接着剤、塗料も、ホームセンターで誰でも買える。持っているだけでは違法にならない。罪になるのは、政令(毒物及び劇物取締法施行令32条の2)が指定する物を「みだりに(正当な理由なく、本来の用途から外れて)」摂取または吸入したとき、そしてその目的で所持したときである。つまり、同じ一缶のシンナーでも、塗装職人の工具箱にあれば仕事道具で、小分けしたビニール袋に入れて公園のベンチに置いてあれば犯罪の証拠になる。違反すると1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または両方が科される(24条の3)。さらに見落とされやすいのが、乱用目的と知りながら売ったり渡したりした側のほうが重く罰せられる点である(24条の2)。「容器」「量」「場所」「同時に持っていた物」。捜査機関はこの四つを見て目的を判断する。この判断の仕方を知っていれば、家族を守る場面でも、店を守る場面でも、取るべき行動が変わる。

法的な位置づけ

毒物及び劇物取締法3条の3は、興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物・劇物およびこれらを含有する物のうち政令で定めるものについて、正当な理由なく本来の用途を外れて摂取・吸入する行為と、その目的での所持を禁止する規定である。対象物は同法施行令32条の2が指定し、物質の流通ではなく用途と目的を基準に処罰範囲を画する。

よくある質問 AI による整理

Q1シンナー遊びとは何ですか?

トルエン等を含むシンナーや接着剤の蒸気を、酩酊感を得る目的で吸う行為です。毒物及び劇物取締法3条の3が禁じる「みだりに吸入」の典型例です。

Q2シンナー吸引の罰則はどれくらい?

1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその両方です(24条の3)。吸入目的での所持も同じ罰則の対象になります。

Q3規制対象になるのはどんな物?

施行令32条の2が、トルエンと、酢酸エチル・トルエン・メタノールを含むシンナー、接着剤、塗料、閉そく用・シーリング用の充てん料を指定しています。

Q4シンナー吸引で逮捕されたら前科がつく?

起訴されて有罪になれば、罰金であっても前科になります。成人の初犯で少量なら略式手続による罰金で終わる例もありますが、事案次第です。

Q5未成年がシンナーを吸った場合どうなる?

14歳以上は少年事件として家庭裁判所の手続に乗ります。14歳未満は刑事責任を問われず、児童相談所の対応が中心になります。

Q6シンナー吸引は体にどんな害がある?

有機溶剤の吸入は中枢神経に作用し、依存や脳・神経障害、急性中毒による意識障害や窒息の危険があります。意識や呼吸に異常があれば救急要請が最優先です。

Q7シンナーを吸って運転したらどうなる?

本条違反に加え、薬物の影響で正常な運転が困難な状態で人を死傷させれば危険運転致死傷罪が問題となり、刑の重さは大きく変わります。

Q8シンナー吸引の時効は何年?

法定刑が1年以下の拘禁刑等のため、公訴時効は行為終了から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。最新の改正状況もご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1塗装の仕事でシンナー使ってるんですけど、作業中に匂い吸っちゃうのもアウトですか?

アウトではない。本条が禁じるのは「みだりに」吸入すること、つまり正当な理由なく、本来の用途から外れて吸うことである。作業中に避けられず吸い込むのは対象外である(3条の3)。実務のポイント:問題になるのは現場の外である。小分けしたペットボトルや袋を私物として車に積んでいると、作業目的の説明が一気に苦しくなる。会社の溶剤は現場から持ち出さない、という社内ルールが従業員を守る

Q2子どもがシンナー吸ってたのを見つけました。警察に連れて行くべきですか?

年齢で手続が分かれる。14歳未満は刑事責任を問われず(刑法41条)、児童相談所の対応が中心になる。14歳以上は少年法の手続に乗り、家庭裁判所へ送られる。実務のポイント:警察に行く前に、少年事件に詳しい弁護士へ相談しておくとよい。家庭裁判所は「家庭に監督する力があるか」を重く見る。通院先や相談先をすでに確保していることが、処分を左右する材料になる

Q3お客さんがシンナー遊びに使ってるっぽい場合、売った店も罪になるんですか?

乱用目的と知りながら販売・授与すると、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、または両方が科されうる(24条の2、最新の改正状況をご確認ください)。吸った本人の罰則(24条の3)より重い。実務のポイント:「知りながら」は内心だけでなく状況からも推認される。頻繁な少量購入やポリ袋の同時要求を見ながら売り続けた記録は、店側に不利な材料になる。気付いた時点で販売を断り、日誌に残す運用が店を守る

Q4吸ってなくても、持ってるだけで捕まることってあるんですか?

ある。本条は摂取・吸入だけでなく、「これらの目的で所持」することも禁じている(3条の3)。目的は本人の供述より、容器(ペットボトルやビニール袋への移し替え)、量、場所、時間帯、一緒に持っていた物から認定される。実務のポイント:DIY 用だと説明するなら、刷毛や塗る対象物、購入レシートがあるかで説得力がまったく違う。何も塗る物がないのに小分けした溶剤だけがある状態が、最も危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ホームセンターで普通に売っている物だから、吸っても所持しても犯罪にはならない」という問いの立て方自体がずれている。本条は危険な物質の流通を禁止する条文ではなく、合法な商品の「使い方」を処罰する条文である。売り場に並んでいることは、乱用が許されている根拠にならない
  • 罰則が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と聞くと、軽い罪に見える。だが吸入したまま運転して人を死傷させれば、「薬物の影響により正常な運転が困難な状態」での危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条など)が問題になり、刑の重さは桁が変わる。本条は入口の罪にすぎない
  • 吸っている本人は「自分の体を自分で傷つけているだけ」と考える。法律の側から見ると、本条は自傷の処罰ではなく、乱用が依存、事故、他の薬物への移行につながる社会的危険を入口で止めるための規定である。この視点の差があるから、「誰にも迷惑をかけていない」という弁解は捜査でも審判でもほとんど響かない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為3条の3:政令指定物のみだりな摂取・吸入、その目的での所持3条の4:引火性・発火性・爆発性のある政令指定劇物の正当理由なき所持
24条の2:乱用目的と知りながらの販売・授与等
主な対象者吸う本人・吸入目的で持つ人危険な劇物を業務外で持つ人
売る側・渡す側(店員、知人など)
違法性を分ける要素「みだりに」=正当な理由なく本来の用途を外れること業務その他正当な理由の有無
相手の乱用目的を知っていたか
罰則の重さ24条の3:1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金または併科別条の罰則(条文で要確認)
2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金または併科

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
毒性及關注化學物質管理法

台湾は化学物質の運作(製造・販売・使用)管理が中心で、日本のように溶剤吸入行為そのものを直接処罰する規定の有無は要検証

韓国
화학물질관리법 제22조

韓国は幻覚物質の摂取・吸入およびその目的での所持・販売を禁止しており、日本の本条と構造が近い

アメリカ
California Penal Code § 381ほか各州法

米国は連邦法ではなく州法で inhalant abuse を規制し、州ごとに対象物質や罰則が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学生の息子の部屋で、口を縛ったビニール袋と接着剤のチューブを見つけた。どうする? 警察に突き出すべきか、黙って捨てるべきか。14歳未満なら刑事責任は問われない(刑法41条)が、児童相談所の対応になる。14歳以上なら少年事件として家庭裁判所に送られる。最初の一手は、親がパニックのまま決めてはいけない
  • 塗装会社の現場で、若手が昼休みに車の中で塗料用シンナーの缶を開けて匂いを嗅いでいた。本人は「眠気覚まし」と笑う。会社の物だから会社も巻き込まれるのでは、と社長は青ざめる。作業中に避けられず吸い込むのと、作業と関係なく吸うのとでは、法的にはまったく別物になる
  • 職務質問で車内を見られ、助手席のレジ袋から小分けされたシンナーが出てきた。あなたは「DIY 用だ」と答えた。だが刷毛も塗る対象もなく、ペットボトルに移し替えてある。「吸入目的の所持」は、本人の言い分ではなく、こうした状況から推認される
  • ホームセンターのレジで働くあなた。同じ若い客が週に三回、トルエン入りの接着剤を一本ずつ買っていき、毎回ポリ袋を余分に欲しがる。乱用目的と知りながら売れば、売った側のほうが重く罰せられる(24条の2)
  • シンナーを吸った直後に原付で帰宅しようとしている友人。エンジンをかけるまであと30秒。ここで事故を起こせば、本条違反とは比べものにならない重さの、危険運転致死傷罪の領域に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族の乱用を見つけたら、まず本人の体調を確認する。意識障害や呼吸の異常があれば迷わず119番2. 現物(容器、袋)は捨てずに保管し、いつ何を見つけたかを書き留める3. 14歳未満なら児童相談所、14歳以上なら少年事件に詳しい弁護士へ早めに相談4. 精神保健福祉センターなど薬物依存の公的相談窓口を並行して使い、治療と再発防止の体制を整える。これは家庭裁判所での判断材料にもなる

訴えられた側:1. 吸入目的でなかったなら、用途、購入経緯、作業予定を具体的に説明できる資料(レシート、作業対象、業務指示)を示す2. 取調べでは推測で話さず、不明な点は黙秘権を使う。供述調書には納得できない限り署名しない3. 当番弁護士を呼ぶ4. 実際に乱用していた場合は、依存治療の開始と家族の監督体制を示すことが処分の軽減に直結する。初犯で量が少なければ略式手続による罰金で終わる例もあるとされるが、事案次第である

時効(請求できる期限):本条違反(24条の3、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の公訴時効は、行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。逮捕された場合は、逮捕72時間と勾留最大20日の計23日以内に起訴か不起訴かが決まる。少年事件は家庭裁判所の手続で進む(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は危険物質の流通規制ではなく、乱用行為の処罰規定である。「みだりに」の要件と政令による対象物の特定により、日用品としての正当な使用と処罰対象の乱用とを区別する構造をとる。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和47年(1972年)頃 少年のシンナー遊びの社会問題化を受け、興奮・幻覚・麻酔作用を持つ毒物・劇物の乱用を規制する規定として設けられたとされる。改正法の番号・施行日と、その後の文言変更の有無は要人的検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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