毒物及び劇物取締法 第24条の3
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第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第24条の3は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3の条文原文は「第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3の前の条は毒物及び劇物取締法第24条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3の次の条は毒物及び劇物取締法第24条の4です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/24_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点毒物及び劇物取締法24条の3は、シンナー等をみだりに吸入し、またはその目的で所持した者を、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科に処すと定める。
Q · シンナーを吸うと、どんな罪になってどれくらいの罰を受けるの?
1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金、併科もある
毒物及び劇物取締法24条の3により、同法3条の3に違反してトルエンやシンナー等をみだりに吸入した者、または吸入目的で所持した者は、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその両方に処されます。対象物質は施行令32条の2で列挙されたものに限られ、吸っていなくても吸入目的の所持だけで成立します。業務上避けられない吸い込みは「みだりに」に当たりません。
解説
罰則としてはたった一行だが、処罰されるかどうかを分けるのは物ではなく「目的」である。トルエンや、酢酸エチル・トルエン・メタノールを含むシンナー、接着剤、塗料(毒物及び劇物取締法施行令32条の2)は、ホームセンターで誰でも買える。買うこと自体は罪にならない。ところが、それを「みだりに(正当な理由なく)」吸入した瞬間、あるいは吸入するつもりで持ち歩いた瞬間、第3条の3違反として本条の刑罰が及ぶ。刑罰は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできる。押さえておくべき点は二つある。第一に、吸っていなくても「吸う目的での所持」だけで成立する。第二に、対象は政令が列挙した物に限られる。ライターのガスや市販の消臭スプレーはこの網の外にあり、別の法律や条例の問題になる。何が対象で何が対象外かを知っている人だけが、家族や部下の異変を前にしたとき、正しい窓口へ正しい順番で動ける。
法的な位置づけ
毒物及び劇物取締法24条の3は、興奮・幻覚・麻酔の作用を有する毒物・劇物(トルエン、施行令32条の2が指定するシンナー・接着剤・塗料等)を、正当な理由なく摂取・吸入し、またはその目的で所持することを禁じた同法3条の3の違反に対し、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはその併科を定める罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1シンナー吸引は何罪になりますか?
毒物及び劇物取締法3条の3違反で、罰則は同法24条の3です。1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金、または両方が科されます。
Q2シンナーを持っているだけで違法?
単に持っているだけなら違法ではありません。吸入する目的で所持した場合に限り、3条の3違反として24条の3で処罰されます。
Q3シンナー吸引 初犯 罰金はいくら?
法定刑の上限は罰金50万円です。初犯で依存が軽ければ罰金で終わる例もありますが、金額は事案ごとに異なり、前科は残ります。
Q4トルエン所持で逮捕されることはある?
吸入目的の所持が疑われれば逮捕されることがあります。袋やタオル、臭い、時間帯などの状況証拠から目的が認定されます。
Q5シンナー吸引の時効は何年?
法定刑の長期が5年未満の罪にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。行為が終わった時から数えます。
Q6未成年がシンナーを吸ったらどうなる?
少年事件として家庭裁判所に送られ、刑罰ではなく保護観察や少年院送致などの保護処分が中心になります。治療歩みや家庭環境が考慮されます。
Q7接着剤を吸うのも違法?
トルエン等を含み、施行令32条の2で指定された接着剤であれば対象です。みだりに吸入すれば24条の3で処罰されえます。
Q8シンナー吸引で前科はつく?
有罪となり罰金刑や拘禁刑が確定すれば前科がつきます。罰金でも同じです。不起訴になれば前科はつきません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仕事で毎日シンナー使ってて、けっこう吸い込んじゃってるんですけど、これってアウト?
第3条の3が禁じているのは「みだりに」摂取・吸入すること、つまり正当な理由のない吸入です。塗装作業の中で避けられずに吸い込んでしまうのは、本条の処罰対象ではありません。ただし健康被害は別問題で、有機溶剤中毒予防規則によって事業者には換気や保護具を用意する義務があります。実務のポイント:作業の合間に缶に顔を近づける行為は「業務中」という言い訳が通りにくい。現場の同僚の証言で、目的が認定されることがある
Q2初犯だと、実際どれくらいの処分になるんですか?
法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、併科もあります(本条)。実務では、成人の初犯で依存が軽い場合は罰金にとどまることが多い傾向がありますが、事案によって差が大きいです(最新の運用はご確認ください)。少年なら家庭裁判所に送られ、刑罰ではなく保護処分が中心になります。実務のポイント:罰金を払って終わりと考えがちだが、それでも前科は残る。資格職や就職に響く前に、不起訴を目指せないか弁護人と最初に検討する
間違えやすい点 AI による整理
- 「吸っているところを見られなければ大丈夫」と考えがちだが、第3条の3は「これらの目的で所持」することも禁じている。吸入の現場を押さえられなくても、袋に移したシンナーや吸引用のタオルを持っていれば、目的は状況証拠から認定されうる
- シンナー遊びは昭和の非行の話だと思われがちだが、本条は令和7年(2025年)6月1日施行の拘禁刑導入後も生きており、刑の上限は1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金で、併科もある。最高刑が軽く見えても、有罪になれば前科が残る
- 「ガスパンも同じ罪になる」と考えるのは出発点が違う。ライター用ブタンガスは施行令32条の2の対象外で、本条では処罰できない。一方で笑気ガス(亜酸化窒素)は医薬品医療機器等法の指定薬物で、こちらの方が刑が重い。物質ごとに適用される法律がまるごと変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 24条の3:3条の3違反に対する罰則 | 3条の3:シンナー等のみだりな吸入・吸入目的所持の禁止規定 24条の2:吸入目的と知りながら販売・授与する行為等の罰則 |
| 処罰される人 | 自ら吸入した者、または吸入目的で所持した者 | (禁止の名あて人)何人も 吸入目的と知って販売・授与した者など、供給する側 |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科 | 本条自体に刑罰なし(罰則は24条の3) 本条より重い法定刑(条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では強力膠などの迷幻物品の吸食は刑罰ではなく行政秩序罰(拘留・罰鍰)の枠組みで扱われ、日本より軽い位置づけ
韓国も幻覚物質の摂取・吸入およびその目的での所持・販売を禁止しており、日本の3条の3・24条の3と構造が近い
米国では州法で規律され、カリフォルニア州はトルエン等を陶酔目的で吸入・所持する行為を軽罪として処罰する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校生の息子の部屋から、ビニール袋と使いかけの塗料用シンナーが出てきた。どうすればいい? 本人は「プラモデル用」と言う。袋に入れて口に当てる使い方をしていた形跡があれば、「吸入目的の所持」と見られうる。親が最初にとる行動が、その後の少年事件の流れを左右する
- 深夜の公園で職務質問を受けた。車内にシンナー臭が漂い、助手席には缶とタオルがある。吸った記憶はまだ残っている。運転していたなら、本条に加えて道路交通法の薬物等影響下運転まで視野に入る
- 塗装業の現場監督をしているあなた。若手が休憩中にトルエンの缶に顔を近づけているという噂がある。業務で使う物でも、作業と無関係に吸えばそれは「みだりに」に当たる。現場に置いていた会社側も、管理体制を問われることになる
- 逮捕から48時間以内に、事件は警察から検察官へ送られる。そのタイミングまでに家族が弁護人を確保できるかどうかで、勾留されるか在宅事件になるかの見通しが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:家族や部下の吸入を疑う立場なら、まず健康被害を最優先にする。意識障害や呼吸の異常があれば迷わず救急へ。落ち着いていれば、精神保健福祉センターや依存症専門外来に相談し、治療の記録を残す。職場であれば、溶剤の保管場所に施錠し、使用量を記録して、持ち出せない仕組みをつくる。店舗側なら第15条の交付制限に沿った確認手順を文書にしておく
訴えられた側:取調べでは「何のために持っていたか」が争点の中心になる。業務用・工作用といった正当な理由があるなら、領収書、作業内容、使用履歴を弁護人に渡して客観的に示す。根拠のない弁解は信用を失うので、供述する前に弁護人と方針を固める。依存がある場合は早期に治療を始め、その事実を情状として示す。未成年であれば家庭裁判所の手続になり、環境調整の中身が処分を左右する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪、刑事訴訟法250条2項6号)で、行為が終わった時から起算する。逮捕された場合、送検までは48時間、勾留請求までは最大72時間、勾留は原則10日・延長して最大20日
学説
通説的理解:「みだりに」とは社会通念上正当な理由がないことをいう。塗装・接着等の業務や工作の過程で不可避的に吸い込む場合は該当せず、陶酔等を目的とした吸入とその目的での所持を処罰対象とする趣旨と解される
改正沿革 AI による整理
- 昭和47年(1972年) シンナー乱用の社会問題化を受け、第3条の3とあわせて本罰則を新設したとされる(施行時期・当初の法定刑は要人的検証)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理で「懲役」を「拘禁刑」に改正
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理法により「懲役」を「拘禁刑」に改める。令和7年(2025年)6月1日施行
- 毒物及び劇物取締法 第3条の3本罰則の構成要件となる禁止規定
- 毒物及び劇物取締法 第24条の2吸入目的と知って販売・授与する罪
- 毒物及び劇物取締法 第15条毒物劇物営業者の交付制限
- 毒物及び劇物取締法 第3条の4引火性等の物の正当理由なき所持禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の4指定薬物の吸入等禁止(笑気ガス等)
- 道路交通法 第66条薬物等影響下の運転禁止
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