毒物及び劇物取締法 第24条の3
第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法第24条の3は、日本の毒物及び劇物取締法に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3の条文原文は「第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法の公布日は昭和25年12月28日です。
- 毒物及び劇物取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3の前の条は毒物及び劇物取締法第24条の2です。
- 毒物及び劇物取締法第24条の3の次の条は毒物及び劇物取締法第24条の4です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000303 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000303/24_3
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