文化財保護法 第129条(管理団体による買取りの補助)
- 管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。
- 2.前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
管理団体による買取りの補助とは何ですか?
定義管理団体による買取りの補助とは、文化財保護法第129条に定められた規定で、「管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第129条(管理団体による買取りの補助)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第129条の条文原文は「管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買…」で始まります。
- 文化財保護法第129条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第129条の前の条は文化財保護法第128条です。
- 文化財保護法第129条の次の条は文化財保護法第129条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/129