文化財保護法 第128条(環境保全)
- 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
- 2.前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
- 3.第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
環境保全とは何ですか?
定義環境保全とは、文化財保護法第128条に定められた規定で、「文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第128条(環境保全)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第128条の条文原文は「文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができ…」で始まります。
- 文化財保護法第128条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第128条の前の条は文化財保護法第127条です。
- 文化財保護法第128条の次の条は文化財保護法第129条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/128