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文化財保護法 第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財

第77条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化財保護法第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財は、第77条の全 1 条で構成されています。
  2. 文化財保護法第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財が属する文化財保護法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十四号です。
  3. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十七条

第77条

文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。

2前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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