ブックマーク無料で登録

文化財保護法 第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財

第70条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化財保護法第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財は、第70条の全 1 条で構成されています。
  2. 文化財保護法第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財が属する文化財保護法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十四号です。
  3. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十条

第70条

重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

文化財保護法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる