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文化財保護法 第十章 文化財の保存技術の保護

第147条〜第152条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化財保護法第十章 文化財の保存技術の保護は、第147条〜第152条の全 6 条で構成されています。
  2. 文化財保護法第十章 文化財の保存技術の保護が属する文化財保護法の法令番号は昭和二十五年法律第二百十四号です。
  3. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  4. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(選定保存技術の選定等)

第147条

文部科学大臣は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には、第七十一条第三項及び第四項の規定を準用する。

(選定等の解除)

第148条

文部科学大臣は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2文部科学大臣は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3前二項の場合には、第七十二条第三項の規定を準用する。

4前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第149条

保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(選定保存技術の保存)

第150条

文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適当な措置を執ることができる。

(選定保存技術の記録の公開)

第151条

選定保存技術の記録の所有者には、第八十八条の規定を準用する。

(選定保存技術の保存に関する援助)

第152条

国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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