文化財保護法 第150条(選定保存技術の保存)
文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適当な措置を執ることができる。
この条文の基本情報
選定保存技術の保存とは何ですか?
定義選定保存技術の保存とは、文化財保護法第150条に定められた規定で、「文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第150条(選定保存技術の保存)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第150条の条文原文は「文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認め…」で始まります。
- 文化財保護法第150条は第十章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第150条の前の条は文化財保護法第149条です。
- 文化財保護法第150条の次の条は文化財保護法第151条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/150