文化財保護法 第149条(保持者の氏名変更等)
保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保持者の氏名変更等とは何ですか?
定義保持者の氏名変更等とは、文化財保護法第149条に定められた規定で、「保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第149条(保持者の氏名変更等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第149条の条文原文は「保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。」で始まります。
- 文化財保護法第149条は第十章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第149条の前の条は文化財保護法第148条です。
- 文化財保護法第149条の次の条は文化財保護法第150条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/149