文化財保護法 第152条(選定保存技術の保存に関する援助)
国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。
この条文の基本情報
選定保存技術の保存に関する援助とは何ですか?
定義選定保存技術の保存に関する援助とは、文化財保護法第152条に定められた規定で、「国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第152条(選定保存技術の保存に関する援助)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第152条の条文原文は「国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることがで…」で始まります。
- 文化財保護法第152条は第十章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第152条の前の条は文化財保護法第151条です。
- 文化財保護法第152条の次の条は文化財保護法第153条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/152