文化財保護法 第70条
重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第70条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第70条の条文原文は「重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができ…」で始まります。
- 文化財保護法第70条は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第70条の前の条は文化財保護法第69条です。
- 文化財保護法第70条の次の条は文化財保護法第71条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/70