文化財保護法 第71条(重要無形文化財の指定等)
- 文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
- 3.第一項の規定による指定及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
- 4.文部科学大臣は、第一項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として第二項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。
この条文の基本情報
重要無形文化財の指定等とは何ですか?
定義重要無形文化財の指定等とは、文化財保護法第71条に定められた規定で、「文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第71条(重要無形文化財の指定等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第71条の条文原文は「文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定することができる。」で始まります。
- 文化財保護法第71条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第71条の前の条は文化財保護法第70条です。
- 文化財保護法第71条の次の条は文化財保護法第72条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/71