文化財保護法 第77条
- 文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。
- 2.前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第77条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第77条の条文原文は「文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし…」で始まります。
- 文化財保護法第77条は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第77条の前の条は文化財保護法第76条の17です。
- 文化財保護法第77条の次の条は文化財保護法第78条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/77