文化財保護法 第127条(復旧の届出等)
- 史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、第百二十五条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
- 2.史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
この条文の基本情報
復旧の届出等とは何ですか?
定義復旧の届出等とは、文化財保護法第127条に定められた規定で、「史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第127条(復旧の届出等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第127条の条文原文は「史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨…」で始まります。
- 文化財保護法第127条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第127条の前の条は文化財保護法第126条です。
- 文化財保護法第127条の次の条は文化財保護法第128条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/127