文化財保護法 第175条
- 第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。
- 2.国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地及び建造物を使用させる場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第175条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第175条の条文原文は「第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及…」で始まります。
- 文化財保護法第175条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第175条の前の条は文化財保護法第174条の2です。
- 文化財保護法第175条の次の条は文化財保護法第176条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/175