文化財保護法 第176条
文化庁長官は、第九十八条第一項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第176条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第176条の条文原文は「文化庁長官は、第九十八条第一項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであると…」で始まります。
- 文化財保護法第176条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第176条の前の条は文化財保護法第175条です。
- 文化財保護法第176条の次の条は文化財保護法第177条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/176