受講中の講座ブックマーク無料で登録

文化財保護法 第27条(指定)

  1. 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
  2. 2.文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、文化財保護法第27条に定められた規定で、「文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第27条(指定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第27条の条文原文は「文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。」で始まります。
  3. 文化財保護法第27条は第一款に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第27条の前の条は文化財保護法第5〜26条です。
  7. 文化財保護法第27条の次の条は文化財保護法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›