文化財保護法 第28条(告示、通知及び指定書の交付)
- 前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
- 2.前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
- 3.前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
- 4.指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
- 5.第三項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、所有者は、三十日以内に国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
この条文の基本情報
告示、通知及び指定書の交付とは何ですか?
定義告示、通知及び指定書の交付とは、文化財保護法第28条に定められた規定で、「前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第28条(告示、通知及び指定書の交付)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第28条の条文原文は「前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。」で始まります。
- 文化財保護法第28条は第一款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第28条の前の条は文化財保護法第27条です。
- 文化財保護法第28条の次の条は文化財保護法第29条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/28