文化財保護法 第29条(解除)
- 国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。
- 2.前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする。
- 3.第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を準用する。
- 4.第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。
- 5.第一項の規定により国宝の指定を解除した場合において当該有形文化財につき重要文化財の指定を解除しないときは、文部科学大臣は、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
解除とは何ですか?
定義解除とは、文化財保護法第29条に定められた規定で、「国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第29条(解除)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第29条の条文原文は「国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。」で始まります。
- 文化財保護法第29条は第一款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第29条の前の条は文化財保護法第28条です。
- 文化財保護法第29条の次の条は文化財保護法第30条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/29