文化財保護法 第40条
- 第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要する費用は、国庫の負担とする。
- 2.文化庁長官は、文部科学省令の定めるところにより、第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要した費用の一部を所有者(管理団体がある場合は、その者)から徴収することができる。但し、同条第一項第二号の場合には、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任者若しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所有者若しくは管理団体がその費用の一部を負担する能力があるときに限る。
- 3.前項の規定による徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第40条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第40条の条文原文は「第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要する費用は、国庫の負担とする。」で始まります。
- 文化財保護法第40条は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第40条の前の条は文化財保護法第39条です。
- 文化財保護法第40条の次の条は文化財保護法第41条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/40