文化財保護法 第39条
- 文化庁長官は、前条第一項の規定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
- 2.前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。
- 3.前条第一項の規定による修理又は措置の施行には、第三十二条の二第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第39条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第39条の条文原文は「文化庁長官は、前条第一項の規定による修理又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければなら…」で始まります。
- 文化財保護法第39条は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第39条の前の条は文化財保護法第38条です。
- 文化財保護法第39条の次の条は文化財保護法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/39