文化財保護法 第38条(文化庁長官による国宝の修理等の施行)
- き
- 一所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。
- 二ききき
- 2.前項の規定による修理又は措置をしようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
文化庁長官による国宝の修理等の施行とは何ですか?
定義文化庁長官による国宝の修理等の施行とは、文化財保護法第38条に定められた規定で、「き 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第38条(文化庁長官による国宝の修理等の施行)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第38条の条文原文は「き 1 所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。」で始まります。
- 文化財保護法第38条は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第38条の前の条は文化財保護法第37条です。
- 文化財保護法第38条の次の条は文化財保護法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/38