文化財保護法 第37条(修理に関する命令又は勧告)
- き
- 2.き
- 3.前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
- 4.前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、第三十五条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
修理に関する命令又は勧告とは何ですか?
定義修理に関する命令又は勧告とは、文化財保護法第37条に定められた規定で、「き き 前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第37条(修理に関する命令又は勧告)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第37条の条文原文は「き き 前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。」で始まります。
- 文化財保護法第37条は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第37条の前の条は文化財保護法第36条です。
- 文化財保護法第37条の次の条は文化財保護法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/37