文化財保護法 第61条(登録有形文化財の滅失、き損等)
登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録有形文化財の滅失、き損等とは何ですか?
定義登録有形文化財の滅失、き損等とは、文化財保護法第61条に定められた規定で、「登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第61条(登録有形文化財の滅失、き損等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第61条の条文原文は「登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部…」で始まります。
- 文化財保護法第61条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第61条の前の条は文化財保護法第60条です。
- 文化財保護法第61条の次の条は文化財保護法第62条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/61