旧軍港市転換法 第5条
国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条に規定する制限にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍港市転換法第5条は、日本の旧軍港市転換法に含まれる条文です。
- 旧軍港市転換法第5条の条文原文は「国は、旧軍港市転換事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条に規定する制限にかかわらず、その事業…」で始まります。
- 旧軍港市転換法の公布日は昭和25年6月28日です。
- 旧軍港市転換法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧軍港市転換法第5条の前の条は旧軍港市転換法第4条です。
- 旧軍港市転換法第5条の次の条は旧軍港市転換法第6条です。
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- 正式書式
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000220 - 本サイト収録
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000220/5
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