旧軍港市転換法 第6条(審議会)
- 前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じてこれを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
- 2.審議会は、委員十五人でこれを組織する。
- 3.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一関係府県知事1四人2
- 二旧軍港市の市長1四人2
- 三財務省、経済産業省及び国土交通省の職員1各一人2
- 四学識経験のある者1四人2
- 4.前項第四号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。
- 5.前項の委員の任期は、三年とする。但し、再任することをさまたげない。
- 6.審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
- 7.委員は、非常勤とする。
- 8.審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
- 9.審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 10.この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この条文の基本情報
審議会とは何ですか?
定義審議会とは、旧軍港市転換法第6条に定められた規定で、「前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍港市転換法第6条(審議会)は、日本の旧軍港市転換法に含まれる条文です。
- 旧軍港市転換法第6条の条文原文は「前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する…」で始まります。
- 旧軍港市転換法の公布日は昭和25年6月28日です。
- 旧軍港市転換法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧軍港市転換法第6条の前の条は旧軍港市転換法第5条です。
- 旧軍港市転換法第6条の次の条は旧軍港市転換法第7条です。
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- 正式書式
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000220 - 本サイト収録
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000220/6
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