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旧軍港市転換法 第6条(審議会)

  1. 前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じてこれを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  2. 2.審議会は、委員十五人でこれを組織する。
  3. 3.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  4. 一関係府県知事1四人2
  5. 二旧軍港市の市長1四人2
  6. 三財務省、経済産業省及び国土交通省の職員1各一人2
  7. 四学識経験のある者1四人2
  8. 4.前項第四号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。
  9. 5.前項の委員の任期は、三年とする。但し、再任することをさまたげない。
  10. 6.審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
  11. 7.委員は、非常勤とする。
  12. 8.審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
  13. 9.審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
  14. 10.この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条文の基本情報

審議会とは何ですか?

定義審議会とは、旧軍港市転換法第6条に定められた規定で、「前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍港市転換法第6条(審議会)は、日本の旧軍港市転換法に含まれる条文です。
  2. 旧軍港市転換法第6条の条文原文は「前二条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限その他の重要事項について、その管轄区域内に旧軍港市が所在する…」で始まります。
  3. 旧軍港市転換法の公布日は昭和25年6月28日です。
  4. 旧軍港市転換法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍港市転換法第6条の前の条は旧軍港市転換法第5条です。
  6. 旧軍港市転換法第6条の次の条は旧軍港市転換法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000220
  • 本サイト収録旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000220/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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