一般職の職員の給与に関する法律 第10条の6(専門スタッフ職調整手当)
- 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
- 2.専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
- 3.前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
専門スタッフ職調整手当とは何ですか?
定義専門スタッフ職調整手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第10条の6に定められた規定で、「専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の6(専門スタッフ職調整手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の6の条文原文は「専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困…」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の6の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第10条の5です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第10条の6の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第11条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第10条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/10_6
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