一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10(住居手当)
- 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
- 一自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
- 二第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
- 2.住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
- 一前項第一号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
- 一月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員家賃の月額から一万六千円を控除した額
- 二月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
- 二前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
- 3.前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
住居手当とは何ですか?
定義住居手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第11条の10に定められた規定で、「住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の10(住居手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の10の条文原文は「住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の10の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第11条の9です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条の10の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第12条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/11_10
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