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一般職の職員の給与に関する法律 第11条の9(研究員調整手当)

  1. 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
  2. 2.研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
  3. 一地域手当支給官署に在勤する職員当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
  4. 二前条の規定により広域異動手当が支給される職員当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
  5. 3.前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
  6. 4.第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

この条文の基本情報

研究員調整手当とは何ですか?

定義研究員調整手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第11条の9に定められた規定で、「科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般職の職員の給与に関する法律第11条の9(研究員調整手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般職の職員の給与に関する法律第11条の9の条文原文は「科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。」で始まります。
  3. 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
  4. 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般職の職員の給与に関する法律第11条の9の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第11条の8です。
  6. 一般職の職員の給与に関する法律第11条の9の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第11条の10です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095
  • 本サイト収録一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第11条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/11_9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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