一般職の職員の給与に関する法律 第12条の3(在宅勤務等手当)
- 住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
- 2.在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
- 3.前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
在宅勤務等手当とは何ですか?
定義在宅勤務等手当とは、一般職の職員の給与に関する法律第12条の3に定められた規定で、「住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第12条の3(在宅勤務等手当)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第12条の3の条文原文は「住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第12条の3の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第12条の2です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第12条の3の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第13条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/12_3
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