一般職の職員の給与に関する法律 第13条の2(特地勤務手当等)
- 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
- 2.特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
- 3.特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
特地勤務手当等とは何ですか?
定義特地勤務手当等とは、一般職の職員の給与に関する法律第13条の2に定められた規定で、「離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第13条の2(特地勤務手当等)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第13条の2の条文原文は「離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第13条の2の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第13条です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第13条の2の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第14条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/13_2
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