一般職の職員の給与に関する法律 第19条の9(俸給の特別調整額等の支給方法)
俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
俸給の特別調整額等の支給方法とは何ですか?
定義俸給の特別調整額等の支給方法とは、一般職の職員の給与に関する法律第19条の9に定められた規定で、「俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第19条の9(俸給の特別調整額等の支給方法)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第19条の9の条文原文は「俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第19条の9の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第19条の8です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第19条の9の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第20条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第19条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/19_9
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