一般職の職員の給与に関する法律 第20条(俸給の更正決定)
人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
この条文の基本情報
俸給の更正決定とは何ですか?
定義俸給の更正決定とは、一般職の職員の給与に関する法律第20条に定められた規定で、「人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第20条(俸給の更正決定)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第20条の条文原文は「人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第20条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第19条の9です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第20条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第21条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/20
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