一般職の職員の給与に関する法律 第21条(審査の申立て)
- この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
- 2.前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
この条文の基本情報
審査の申立てとは何ですか?
定義審査の申立てとは、一般職の職員の給与に関する法律第21条に定められた規定で、「この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般職の職員の給与に関する法律第21条(審査の申立て)は、日本の一般職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第21条の条文原文は「この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。」で始まります。
- 一般職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和25年4月3日です。
- 一般職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一般職の職員の給与に関する法律第21条の前の条は一般職の職員の給与に関する法律第20条です。
- 一般職の職員の給与に関する法律第21条の次の条は一般職の職員の給与に関する法律第22条です。
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- 正式書式
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 - 本サイト収録
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000095/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。