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公職選挙法 第101条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

  1. 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
  3. 3.第九十七条の二又は第百十二条第二項の場合においては、前二項中「得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。

この条文の基本情報

衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示とは何ですか?

定義衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示とは、公職選挙法第101条の2に定められた規定で、「衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第101条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第101条の2の条文原文は「衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選…」で始まります。
  3. 公職選挙法第101条の2は第十章 当選人に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第101条の2の前の条は公職選挙法第101条です。
  7. 公職選挙法第101条の2の次の条は公職選挙法第101条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第101条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第101条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/101_2

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