公職選挙法 第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
- 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条、第九十七条又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第百十三条若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
- 一当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
- 二当選人が死亡者であるとき。
- 三当選人が第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。
- 四第二百二条、第二百三条、第二百四条、第二百六条、第二百七条又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。
- 五第二百十条若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。
- 六第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。
この条文の基本情報
衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙とは何ですか?
定義衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙とは、公職選挙法第109条に定められた規定で、「衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第109条の条文原文は「衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。」で始まります。
- 公職選挙法第109条は第十一章 特別選挙に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第109条の前の条は公職選挙法第108条です。
- 公職選挙法第109条の次の条は公職選挙法第110条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/109