公職選挙法 第108条(当選等に関する報告)
- 前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。
- 一衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
- 二都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
- 三市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に
- 四市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に
- 2.総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第百五条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
当選等に関する報告とは何ですか?
定義当選等に関する報告とは、公職選挙法第108条に定められた規定で、「前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第108条(当選等に関する報告)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第108条の条文原文は「前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同…」で始まります。
- 公職選挙法第108条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第108条の前の条は公職選挙法第107条です。
- 公職選挙法第108条の次の条は公職選挙法第109条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/108